あなたに送達すべき下記書類は、送達することができませんので、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定により公示送達します。
記
1 書類名
令和7年度固定四期第4期督促状・令和7年度集合税第9期督促状・令和7年度集合税第5期督促状・令和7年度集合税第6期納付書・令和7年度集合税第10期督促状
2 送達を受けるべき者 下記のとおり
3 公示理由 宛所不在による送付不可
なお、この書類は税務課収納係に保管してありますので出頭の上これを受領してください。
(注意) 地方税法第20条の2第3項の規定により、この書類の掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったとみなされます。



