1.特別徴収とは
特別徴収とは、世帯主が国民健康保険税を口座振替や納付書により納付する(普通徴収)のではなく、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。65歳以上の方の介護保険料や国民健康保険税は、2か月ごとに支給される公的年金からの特別徴収が原則となっています。
2.特別徴収の対象となる世帯
原則、次の1から4の要件を全て満たす世帯が、年金からの特別徴収の対象となります。(基準日は4月1日です。)
- 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満である。
- 世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給している。
- 世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている。
- その年度の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、公的年金受給額(老齢基礎年金・厚生年金)の2分の1を超えない。
注意
- 年度途中に、世帯員の異動や所得の更正等で国民健康保険税が増額となった場合、特別徴収は当初決定額で継続し、増額分は普通徴収(納付書、口座振替)で納付いただきます。
- 年度途中に、世帯員の異動や所得の更正等で国民健康保険税が減額となった場合、特別徴収は中止となります。
3.特別徴収の対象となる年金とは
特別徴収の対象となる公的年金は、基礎年金である「国民年金(老齢基礎年金)」や、会社員や公務員が加入している「厚生年金」などで、企業の独自年金や厚生年金基金等の企業年金は、特別徴収の対象となりません。なお、国民健康保険税の特別徴収では、介護保険料を特別徴収している公的年金と同じ年金から差し引きます。
4.仮徴収と本徴収
普通徴収では納期が年10回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。その年度の国民健康保険税額が確定していない4月・6月・8月の年金からの徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月・12月・翌年2月の年金からの徴収を本徴収といいます。仮徴収と本徴収では徴収額が変わりますのでご注意ください。
仮徴収では、国民健康保険税が6月に確定するため、前年度の国民健康保険税額等をもとに仮に算定された保険税額を納めます。前年度から引き続き特別徴収で納める場合は、前年度2月に特別徴収される額と同額を4月、6月、8月に徴収されます。本徴収では、6月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて納めます。
5.新たに特別徴収となる場合
特別徴収が開始する年度の6月から9月までは、これまでどおり普通徴収(口座振替または納付書による納付)、10月、12月及び翌年2月は、年間保険税額から普通徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収により納付いただきます。
翌年度以降の4月、6月及び8月は、前年度2月の納付額と同じ額を特別徴収により納付いただき(これを「仮徴収」といいます。)、10月、12月及び翌年2月は、年間保険税額から仮徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収(本徴収)により納付いただくことになります。
6.特別徴収額(年金天引き額)決定通知書について
国民健康保険税額は6月に決定します。10月から特別徴収となる世帯には、6月下旬に「国民健康保険税 特別徴収額(年金天引き額)決定通知」をお送りします。その後、7月に、特別徴収が可能かどうかの判定を行います。判定により、特別徴収の対象外(NG)となった世帯については、8月中旬にその旨を通知し、10月以降の普通徴収税額をお知らせします。
7.特別徴収によらず、口座振替による納付を希望する場合
特別徴収の対象要件に該当する世帯は、年金からの特別徴収が原則となりますが、口座振替による納付を希望する場合は、納付方法を変更することができます。その場合、金融機関等での口座振替の手続が必要になります。詳しくは、お問い合わせください。
- 納付の方法により、納付額総額が異なることはありません。また、法令の定めにより、納付書による納付を選択することはできません。
- 国民健康保険税に未納がある場合は、申出をお受けできないことがあります。