租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避
の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対
象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等定めている内容が異なります。
租税条約締結国からの留学生、事業修習者等で一定の要件に該当する場合には所得税
や住民税等の課税が免除される場合があります。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届け出については、近
隣の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ源泉所得税(租税条約)関
係をご確認ください。
住民税への租税条約の適用について
住民税についての免除を受けようとする場合は、毎年3月15日までに宇土市への届け
出が必要です。
期限後の届け出による免除は受けられませんので十分ご注意ください。
※税務署への届け出のみでは、住民税の免除を受けることはできません。
(例)令和4年度の住民税について免除を受けようとする場合は、令和4年3月15日まで
に届け出る必要があります。
【提出書類】
1.租税条約に伴う住民税免除の届出書
2.税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)
(「租税条約に関する届出書」については事業所管轄の税務署にお尋ねください。)
※租税条約の適用のある従業員(研修生)の方も「給与支払報告書」は必ず提出
してください。その上で上記書類を提出することにより、住民税が免除となります。
給与支払報告書の提出がないと、所得証明書等の証明書を発行することができませ
ん。