個人住民税の定額減税について

2024年05月23日

1 概要について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税において、個人住民税の定額減税(特別税額控除)が実施されます。

対象者について

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税者)

※均等割のみが課税されている納税義務者及び非課税の人は対象外となります。

定額減税の算出方法について

納税者の個人住民税の税額控除(寄附金控除や住宅ローン控除など)後の所得割額から、定額減税(特別税額控除)の額を控除します。ただし、定額減税額(特別税額控除額)がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

・本人 1万円

・控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外とし、令和7年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から、1万円を控除します。

 (計算例)控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合
定額減税額=1万円×(本人【1人】+控除対象配偶者【1人】+扶養親族【2人】)=4万円

 

2 定額減税の実施方法について

納付書及び口座振替でお支払いいただく人(普通徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。なお、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から、順次控除されます。

徴収方法

公的年金から個人住民税が差し引かれる人(年金特別徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。なお、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

徴収方法

給与から個人住民税が差し引かれる人(給与特別徴収)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分割されます。

徴収方法

3 その他

○ 減税しきれない方は、別途給付金(調整給付)が支給される場合があります。

給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )

○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

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