森林環境税(国税)について

2024年05月23日

森林環境税とは

森林環境税は、国内に住所を有する個人の納税者に対して課税される国税で、令和6年度から課税が開始されます。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、年額1,000円の引き上げが行われていますが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。


令和5年度まで令和6年度以降
森林環境税(国税)1,000円
水とみどりの森づくり税(県民税)500円500円
個人住民税均等割(県民税)1,500円(うち復興税500円)1,000円
個人住民税均等割(市民税)3,500円(うち復興税500円) 3,000円
合計5,500円(うち復興税1,000円) 5,500円

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

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