森林環境税とは
森林環境税は、国内に住所を有する個人の納税者に対して課税される国税で、令和6年度から課税が開始されます。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について
個人市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、年額1,000円の引き上げが行われていますが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
水とみどりの森づくり税(県民税) | 500円 | 500円 |
個人住民税均等割(県民税) | 1,500円(うち復興税500円) | 1,000円 |
個人住民税均等割(市民税) | 3,500円(うち復興税500円) | 3,000円 |
合計 | 5,500円(うち復興税1,000円) | 5,500円 |