市では,風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合,「り災証明書」および「被災証明書」を交付します。
り災証明書
り災証明書とは
災害により被害を受けた住家について,被害の程度を市が証明するものです。原則,申請受付後に現地調査を行い,その後り災証明書を交付しますが,「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。
り災証明書の対象
住家(災害発生時,居住の用として使用されている建物)とします。(持家,賃貸は問いません。)
※空き家は居住の実態がないため,非住家として扱います。
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり,申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合,現地調査は行わず,写真により被害認定を行います。
被災証明書
被災証明書とは
住家以外のものについて,災害により被害を受けたことを市が証明するものです。現地調査は行わず,被害の程度は判定しません。
被災証明書の対象
住家以外の建物(倉庫,カーポートや車庫,事業所,店舗等)や,車両,家財等を対象とします。
申請窓口等
申請窓口
市税務課
申請に必要なもの
- り災証明書交付申請書,被災証明書交付申請書
- 被害の状況が確認できる写真(被災した部分の全景写真と寄りの写真)
- 住民登録と居住場所が異なる場合は,居住の実態がわかる書類
【写真の撮り方のポイント】
- 被害箇所の「寄り」の写真と全景がわかる「引き」の写真を撮りましょう。
【家の外の写真の撮り方】
- 4方向から撮るようにしましょう。
- 浸水した場合は,浸水の深さがわかるように撮りましょう。
【家の中の写真の撮り方】
- 被災した部屋ごとの写真を撮りましょう。
【参考】災害で住まいが被害を受けた時最初にすること(PDF 約179KB)
申請の受付期間
災害発生日から1年以内