市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、「り災証明書」および「被災証明書」を交付します。
り災証明書
り災証明書とは
災害により被害を受けた住家について、被害の程度を市が証明するものです。原則、申請受付後に現地調査を行い、その後り災証明書を交付しますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。
り災証明書の対象
住家(災害発生時、居住の用として使用されている建物)とします。(持家、賃貸は問いません。)
※空き家は居住の実態がないため、非住家として扱います。
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
被災証明書
被災証明書とは
住家以外のものについて、災害により被害を受けたことを市が証明するものです。現地調査は行わず、被害の程度は判定しません。
被災証明書の対象
住家以外の建物(倉庫、カーポートや車庫、事業所、店舗等)や、車両、家財等を対象とします。
申請窓口等
申請窓口
市税務課
※マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナポータル(ぴったりサービス)」から申請ができます。
申請に必要なもの
- り災証明書交付申請書、被災証明書交付申請書
- 被害の状況が確認できる写真(被災した部分の全景写真と寄りの写真)
- 住民登録と居住場所が異なる場合は、居住の実態がわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 申請者が代理人の場合は委任状(同一世帯員の場合は不要 )
※申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
※被災により本人確認書類の提示や委任状の提出が難しい場合はお申し出ください。
【写真の撮り方のポイント】
- 被害箇所の「寄り」の写真と全景がわかる「引き」の写真を撮りましょう。
【家の外の写真の撮り方】
- 4方向から撮るようにしましょう。
- 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。
【家の中の写真の撮り方】
- 被災した部屋ごとの写真を撮りましょう。
【参考】災害で住まいが被害を受けた時最初にすること(PDF 約231KB)
申請の受付期間
災害発生日から1年以内