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り災証明書・被災証明書の交付について

2023年04月01日

 市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、「り災証明書」および「被災証明書」を交付します。

り災証明書

り災証明書とは

 災害により被害を受けた住家について、被害の程度を市が証明するものです。原則、申請受付後に現地調査を行い、その後り災証明書を交付しますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。

り災証明書の対象

 住家(災害発生時、居住の用として使用されている建物)とします。(持家、賃貸は問いません。)

 ※空き家は居住の実態がないため、非住家として扱います。

被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

 住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。

被災証明書

被災証明書とは

 住家以外のものについて、災害により被害を受けたことを市が証明するものです。現地調査は行わず、被害の程度は判定しません。

被災証明書の対象

 住家以外の建物(倉庫、カーポートや車庫、事業所、店舗等)や、車両、家財等を対象とします。

申請窓口等

申請窓口

 市税務課

 ※マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナポータル(ぴったりサービス)」から申請ができます。


申請に必要なもの
  • り災証明書交付申請書、被災証明書交付申請書
  • 被害の状況が確認できる写真(被災した部分の全景写真と寄りの写真)
  • 住民登録と居住場所が異なる場合は、居住の実態がわかる書類

【写真の撮り方のポイント】

  • 被害箇所の「寄り」の写真と全景がわかる「引き」の写真を撮りましょう。

【家の外の写真の撮り方】

  • 4方向から撮るようにしましょう。
  • 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。

【家の中の写真の撮り方】

  • 被災した部屋ごとの写真を撮りましょう。

 【参考】災害で住まいが被害を受けた時最初にすること(PDF 約231KB)

申請の受付期間

災害発生日から1年以内

申請様式

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 固定資産税係

電話番号:0964-27-3314

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