市税の延滞金
市税を納期限後に納付する場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、延滞金(納期限の翌日から完納の日までに応じた割合で計算した額)が本税に加算されることになります。
●延滞金の率
(地方税に係る延滞金の割合の特例の見直し)
市中金利が低下していることなどを踏まえ、国税の見直しに合わせて地方税の延滞金の特例率が引き下げられます。新たな特例率は令和4年1月1日以降の期間に適用されます。
令和3年12月31日までの延滞金の割合 | 本則 | 特例 | 改正後の基準によ る令和3年中の特 例率 | |
延滞金 | 納期限の翌日から 1カ月を経過した日以降 | 14.6% | 延滞金特例 基準割合 ※ +7.3% | 8.8% |
納期限の翌日から 1カ月を経過する日 まで | 7.3% | 延滞金特例 基準割合 ※ +1% | 2.5% |
令和4年1月1日以降の延滞金の割合 | 本則 | 特例 | 改正後の基準によ る令和4年中の特 例率 | |
延滞金 | 納期限の翌日から 1カ月を経過した日以降 | 14.6% | 延滞金特例 基準割合 ※ +7.3% | 8.7% |
納期限の翌日から 1カ月を経過する日 まで | 7.3% | 延滞金特例 基準割合 ※ +1% | 2.4% |
※ 延滞金特例基準割合
租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する平 均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に年1%を加算した割合。
市税の滞納
納期限までに納付しないことを滞納といいます。市税を滞納すると、督促状の送付や財産調査、差押えなどの滞納処分が行われます。
●督促状の発送
納期限を過ぎると納付が済んでいないことをお知らせする「督促状」が送達され、発送日の翌日より督促状1通に付き100円の手数料をあわせて徴収します。 これは法に定められた手続きとして、必ず送達されます。
●財産調査の実施
督促状発送後も滞納している状況が続く場合、「預金、給与、生命保険、不動産、 売掛金」などの財産があるかを調査します。
●財産の差押・換価
上記の調査により発見された財産の差押えを執行します。差押えを執行した財産のうち、債権(預金、給与など)は取立てを実施し、未納税に充当します。不動産などは換価(売却し現金化)するために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている税金に充当します。
※諸事情によりどうしても納期内納付が難しい場合は、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。また、納税相談される場合は、税務課の窓口まで来ていただきますようお願いいたします。