〜下水道の適正な使用についてのお願い〜

2017年01月10日

~下水道の適正な使用についてのお願い~

 宇土市の下水道事業は皆様の使用料等によって運営が成り立っています。

 使用者間の公平な負担、また、今後の安定した事業運営のためにも下水道の適正な使用をお願いします。

下水道を使用するには?

 下水道を使用する場合には、下水道法や宇土市下水道条例で使用開始等の届出が義務づけられており、届出をすることにより、下水道の利用ができ、使用料が発生します。

皆様に納めていただく使用料等で、汚水の処理や施設の維持管理等の下水道事業を行うことができます。

届出をしなかった場合どうなるの?

 無届等により未賦課が判明した場合、使用料を遡って納めていただくこととなります。また、罰則も適用される場合があります。

届出が必要な場合

  • 下水道の使用を開始する場合
  • 下水道の使用を中止する場合
  • 井戸水等を使用し、人数の変更があった場合
  • 用途が変わった場合

※上記はよくあるケースを抜粋しています。上記以外でも届出が必要な場合がありますので、ご不明な場合は気軽にお問い合わせください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 建設部 上下水道課 上下水道係

電話番号:0964-22-6633

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