高額医療・高額介護合算療養費について

2016年01月04日

世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員の、1年間(毎年8月1日~翌年7月末日)にお支払いされた医療保険と介護保険の両方の自己負担額が高額になった場合、合算して世帯の限度額を超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

世帯の負担限度額(年額)

表:世帯の負担限度額(年額)
所得区分70歳未満の方を含む世帯70歳~74歳の世帯
現役並み所得者(上位所得者)126万円67万円
一般67万円56万円
低所得者II34万円31万円
低所得者I34万円19万円

※合算の対象となる自己負担額は、高額療養費および高額介護サービス費と同様です。また、高額療養費および高額介護サービス費で支給された額については、支給額を控除した額が合算の対象となります。
※70歳未満の方の医療費は、1か月に21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。
※自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は、支給の対象となりません。

※70歳未満の方は、計算期間が平成26年8月~平成27年7月の分から、所得区分・限度額が変更になります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 介護保険証
  • 印鑑(朱肉を使用する認印)
  • 世帯主名義の金融機関の通帳
  • 介護保険被保険者名義の金融機関の通帳
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

※期間内に他保険に加入歴がある場合や、他市町村から転入された場合は、自己負担額証明書の添付が必要になります。

申請期間

基準日(7月末日)の翌日から起算して2年間

※2年以内に申請がない場合は、時効により請求権がなくなりますのでご注意ください。
※申請は7月31日時点で加入されている健康保険の保険者で受け付けます。
なお、支給には、申請から2~3カ月の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

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