令和7年度から国民健康保険税の税率などが変わります

2025年05月01日

国民健康保険の現状

 国民健康保険の財政運営は、加入者数の減少により税収が年々減少する一方で、医療の高度化や加入者の高齢化により医療費が増加していることから、非常に厳しい状況です。令和5年度決算では単年度収支で赤字となり、緊急の場合に備えていた財政調整基金から補てんしましたが、令和7年度にはその基金も底をつく見込みです。

 また、熊本県では、加入者の負担を公平にするために、令和9年度及び令和12年度に県内の保険税率を段階的に統一することとなっており、加入者負担を抑えるために平成27年度から保険税率を据え置きしてきた宇土市の保険税率との格差が大きくなることも鑑み、宇土市の国民健康保険制度の安定的な運営を図るため、令和7年度に国民健康保険税率の改定を行います。

 将来にわたって安心して国民健康保険を利用できるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いします。


国民健康保険税率等の変更

 国民健康保険税は、医療給付のための「医療給付費分」、後期高齢者を支える「後期高齢者支援金分」、介護保険を支える「介護納付金分」で構成され、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額の合計金額によって決まります。

 

 

改定前(令和6年度)

改定後(令和7年度)

医療給付費分

所得割(※1)

8.30%

8.04%

均等割(※2)

22,000円

27,600円

平等割(※3)

22,000円

18,900円

後期高齢者支援金分

所得割

2.60%

3.16%

均等割

7,200円

10,700円

平等割

5,800円

7,400円

介護納付金分

(40歳から64歳が対象)

所得割

2.30%

2.87%

均等割

8,800円

18,600円

平等割

5,200円

0円(※4)

※1 世帯の加入者の所得に応じた税額、 ※2 加入者1人あたりの税額、 ※3 1世帯あたりの税額

※4 これまでは医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護給付金分の所得割・均等割・平等割をすべて課税する3-3-3方式でしたが、令和7年度から介護給付金分の平等割を課税しない3-3-2方式へ変更となります。


課税限度額の見直し

 国民健康保険税は、前年中の所得金額等から算定されます。ただし、国民健康保険税を計算した結果が課税限度額を超えた場合は、課税限度額が国民健康保険税額になります。

 

改定前(令和6年度課税限度額)

改定後(令和7年度課税限度額)

医療給付費分

650,000円

660,000円

後期高齢者支援金分

240,000円

260,000円

介護納付金分

170,000円

170,000円

合 計

1,060,000円

1,090,000円


軽減措置に係る軽減判定所得額の基準額の見直し

 国民健康保険税は、世帯主と加入者の所得の合計額と加入者の人数に応じて、国民健康保険税の均等割額と平等割額が、7割、5割、2割分軽減されます。このうち、国民健康保険税の5割軽減と2割軽減の軽減判定が変更となり、軽減対象者が拡大されます。

 ただし、同一世帯内に所得額の申告をしていない人がいる場合には、軽減できないことがあります。

 
軽減区分
軽減基準所得(前年の世帯の総所得金額の合計額)
7割軽減430,000円+{100,000円×(給与所得者数等の数-1)}以下
5割軽減430,000円+(305,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数(※)の合計数)+{100,000円×(給与所得者数等の数-1)}以下
2割軽減430,000円+(560,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数(※)の合計数)+{100,000円×(給与所得者数等の数-1)}以下

(※)国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人の数


お問合せ先

国民健康保険の制度に関すること:市民保険課国保年金係 0964-27-3312

国民健康保険税に関すること:税務課市民税係 0964-27-3313

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

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