国民健康保険税の軽減・減免制度

2025年04月01日

国民健康保険税の軽減・減額措置について

低所得者に対する軽減措置(申請不要)

 前年中の所得金額が一定額を超えない世帯について、均等割及び平等割の減額を行う措置です。軽減判定の所得には、世帯主(擬制世帯主を含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の世帯に所属する方)の所得の合計額が次の軽減基準所得を下回る世帯は該当する軽減割合で軽減されます。

 軽減判定の基準所得 
軽減割合
軽減基準所得(前年の世帯の所得金額)
7割
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割
43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1 )以下
2割
43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1 ) 以下

 注意事項

  • 給与所得者等の数とは、国民健康保険の被保険者のうち給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金の支給を受ける方(公的年金収入が65歳未満は60万円、65歳以上は110万円を超える方)をいいます。
  • 擬制世帯主の方は、軽減判定の所得には含めますが、軽減判定の人数には含まれません。
  • 軽減判定は4月1日(年度途中から国民健康保険に加入された世帯は加入日)の世帯の状況で判断します。年度の途中に世帯主が変更になった場合は、その月で軽減判定の見直しを行います。
  • 世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者で所得の確認ができない方(未申告の方)がいる場合、軽減の基準に該当するか判断ができないため、軽減を適用することができません。
  • 軽減判定の所得は、所得割を算定する際の所得とは以下の点で異なります。

 1. 65歳以上の公的年金所得がある場合、公的年金所得から最大15万円を控除します。

 2. 専従者控除は、事業主の所得として計算します。

 3. 土地や建物等の譲渡所得については、特別控除前の金額になります。

 4. 雑損失の繰越控除をした後の金額になります。

 所得割・軽減判定に用いる所得金額 
項目
所得控除

土地や建物の譲

渡所得に関する

特別控除

専従者

控除

純損失

繰越控除

雑損失

繰越控除

青色申告

特別控除

所得割に用いる所得金額
控除前
控除後
 控除後
控除後
控除前
控除後
軽減判定に用いる所得金額
控除前
控除前
控除前
控除後
控除後
控除後


後期高齢者医療制度創設に係る国民健康保険税の緩和措置(申請不要)

 国民健康保険の被保険者であった方が後期高齢者医療制度へ移行した後も、継続して同一の世帯に属する方を「特定同一世帯所属者」といい、軽減判定の所得と人数に加えます。ただし、世帯構成が変わらないことが条件となります。

 特定同一世帯所属者になることで国民健康保険の被保険者が1人だけの世帯(単身世帯)になる場合、国民健康保険税の「医療分」と「支援分」の平等割額が軽減されます。対象となって5年間を「特定世帯」といい、平等割額を2分の1軽減、その後3年間を「特定継続世帯」といい、平等割が4分の1軽減されます。


旧被扶養者に係る減額措置(申請必要)

 これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。「旧被扶養者」 の方は、所得割が当分の間かかりません。また、均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで半額※となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで半額※となります。

※「7割軽減」「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。


未就学児に対する国民健康保険税の減額措置(申請不要)

 国民健康保険の被保険者のうち未就学児を対象に、被保険者1人あたりの均等割を2分の1減額します。低所得者に対する軽減措置を受けている世帯は、未就学児に係る均等割のみがさらに2分の1減額となります。


非自発的失業者に対する軽減措置(申請必要)

 倒産・解雇・雇止めなどにより離職された方は、前年度給与所得が100分の30として算定され、給与所得に係る所得割が軽減されます。

 離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間(最大2年間)の保険税を算出する際に、前年の給与所得を100分の30とみなして所得割の算定及び均等割・平等割の軽減判定を行います。

 ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額で算定されます。給与所得以外は、100分の100として算定されます。

  1.  雇用保険の特定受給資格者*(倒産、解雇などにより離職した方)又は雇用保険の特定理由資格者*(雇止めなどにより離職した方)
  2. 失業時点で65歳未満の方

* 雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由資格者」とは、公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きをされ、雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付)の離職理由コードが次のいずれかに該当する方です

特定受給資格者:11・12・21・22・31・32

特定理由資格者:23・33・34

 申請時の必要書類

 国民健康保険証、雇用保険受給資格者証


産前産後期間に係る国民健康保険税の減額(申請必要)

 子育て世帯の経済的負担軽減および次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者にかかる産前産後期間相当分の所得割額および均等割額が減額されます。※産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。

対象となる方

 国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人が対象です。

 ※出産とは妊娠85日(4カ月)以降の出産(死産・流産・人口妊娠中絶含む)をいいます。

届出期間

 出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 ※これより前に届出することはできませんので、ご注意ください。

国民健康保険の免除期間

 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の4カ月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。

 免除期間

3カ月前2カ月前1カ月前出産予定月1カ月後2カ月後3カ月後
単胎の人
対象外
対象期間
対象外
多胎の人
対象期間
対象外
 届出に必要な書類
  • 母子健康手帳など
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など)


国民健康保険税の減免措置

 災害など特別な事情で保険税の納付が困難になった場合、以下の事由に該当するに至った日以後の納期に係る保険税について減免が認められることがあります。

1.災害により住宅・家財の損害を受けた場合(申請必要)

 災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が、住宅又は家財の価格の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合は減免されます。

損害程度:10分の5以上
合計所得金額
減免割合
500万円以下
全部
750万円以下
2分の1
1,000万円以下
4分の1
損害程度:10分の3以上10分の5未満
合計所得金額
減免割合
500万円以下
2分の1
750万円以下
4分の1
1,000万円以下
8分の1
 必要書類
  • 罹災証明書等、被災状況が確認できるもの
  • 保険金、損害賠償金等を確認できるもの
  • 居住する持家の面積や価値、所有する家財の価値が分かる書類


2.災害により農作物の損害を受けた場合(申請必要)

 冷害、凍霜害、干害等により、農作物に被害を受けた場合、農作物の減収による損失額(※1)が平年の収入額の10分の3以上、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(※2)で、前年中の農業所得金額(※3)が次のいずれかの区分に該当する場合は減免されます。

(※1)農作物の減少額から農作物共済金額を除いた額

(※2)合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く

(※3)合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た金額

合計所得金額
減免の割合
300万円以下
全部
400万円以下
10分の8
550万円以下
10分の6
750万円以下
10分の4
1,000万円以下
10分の2
 必要書類
  • 罹災証明書等、被災状況が確認できるもの
  • 農業共済の支払証明書等
  • 平年における農作物による収入額及び損害金額が分かる書類
  • 保険金、損害賠償金等を確認できるもの


3.所得が激減した場合(申請必要)

 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が次の事由に該当した場合、納税義務者及び被保険者で構成する同一世帯の当該年中の合計所得金額の見積額(※1)が前年中の合計所得金額の10分の7以下、前年中の合計所得金額が600万円以下で、減少割合が次のいずれかの区分に該当する場合は減免されます。

 ※減免申請に至るまでに、納税相談が必要になりますので、税務課収納係にご相談ください。

  • 解雇、倒産等による退職若しくは失業又は事業の休廃止(自己都合、契約期間満了、定年等の規定による退職、自己の責めに帰すべき事由による解雇及び非自発的失業者に係る軽減の適用を受ける者を除く。)
  • 死亡又は長期間の疾病若しくは負傷

(※1)雇用保険法によって支払われるべき基本手当を含む。

前年中の合計所得金額の10分の5以上減少した場合
前年中の合計所得金額
減免の割合
300万円以下10分の8
450万円以下10分の5
600万円以下10分の3
 前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合
前年中の合計所得金額
減免の割合
300万円以下
10分の5
450万円以下
10分の3
600万円以下
10分の1
 必要書類


4.収監されていた場合(申請必要)

 刑事施設等に収監された場合は、収監された月から退所した前月までの保険税が全額減免されます。

必要書類
  • 在所証明書


5.生活保護になった場合(申請必要)

 生活保護を受給するに至った場合は、保護開始日以後の納期未到来分の保険税が全額減免されます。

必要書類
  • 生活保護受給証明書

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

電話番号:0964-27-3313

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