国民健康保険高額療養費の申請は、これまで、領収書を持参して市民保険課国保年金係窓口での申請が必要でした。対象となる方の負担軽減のため、国民健康保険高額療養費の支給申請手続きを簡素化します。
初回申請時に同意をいただくことで、次回以降の申請及び領収書の提出の必要がなくなります。高額療養費の支給に該当がある場合には、指定の口座へ自動的に振り込まれます。
開始月
令和4年1月診療分から
申請方法
「高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書」を初回該当時にお送りしますので、ご提出ください。(初回のみ申請書の提出が必要となります。)
高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書(PDF 約153KB)
高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書 記入例(PDF 約339KB)
自動振り込みの対象となる要件
- 「高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書」が提出されていること
- 国民健康保険税の滞納がないこと
振込日
診療月の3・4か月後の15日が目安となります。
ただし、医療機関からの診療情報が届いてからの支給決定となりますので、さらに期間を要する場合もあります。ご了承ください。
振込の際には支給決定通知書を送付いたします。(支給がない場合は、通知書は送付しません。)
自動振り込みが停止する場合
- 国民健康保険税の滞納が発生したとき
- 世帯主が変更または死亡したとき
- 国民健康保険証の記号番号が変更になったとき
- 指定の口座に振り込みできなくなったとき
※上記に該当する場合は、自動振り込みが停止となります。従来どおりの支給申請書を郵送しますので、医療機関の領収書等必要書類を揃えて提出してください。