出産育児一時金の支給
国民健康保険(国保)に加入している人が出産したとき、申請により出産育児一時金として50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は、42万円)が支給されます。(※産科医療保障制度の対象外分娩の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は、40万8千円)が支給されます。)
また、妊娠12週(85日)以降の死産・流産も支給の対象となります。
なお、他の健康保険などからの支給がある場合は、国保からの支給はありません。
※国保の加入期間が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険などの被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険などから支給されます。詳細については、以前お勤めだった事業所等へお問い合わせください。
申請に必要なものは下記のとおりです。
- 保険証
- 印鑑(認印でかまいません。世帯主以外の口座を希望される場合は2種類必要です。)
- 預金通帳などの口座番号がわかるもの
- 出産育児一時金の直接支払制度利用に関する病院との合意文書
- 退院時に渡される出産費用等の領収・明細書
産科医療保障制度について
産科医療保障制度に加入している施設(病院、診療所、助産所)で出産する全ての妊婦さんが自動的に制度の対象となります。
ご利用中(ご利用予定)の医療機関が産科医療保障制度に加入しているかどうかについては、医療機関に直接お尋ね下さい。