高額療養費制度の改正により、高額療養費の自己負担限度額が令和8年8月から以下のとおり変更となります。(朱書き部分)
これは、現役世代の負担を抑えつつ、誰もが必要な医療を将来にわたって安心して受けられる体制を維持するため、負担能力に応じた上限額を新たに見直すものです。
主な変更点
1.月ごとの自己負担限度額の引き上げ
負担区分は現行のまま、各区分の自己負担限度額が一律で引き上げられます。
2.世帯単位の年間上限額を新設
1ヶ月の負担増を考慮し、長期にわたり高額な治療を継続される方の負担を抑えるため、世帯単位での年間支払い総額に対する上限額が新たに設定されます。


