令和8年熊本地震により被災された介護保険第1号被保険者の方で、減免要件のいずれかに該当する方については、免除される場合があります。
宇土市が発行したり災証明書をお持ちの方で、住家被害の程度が半壊以上に該当する方は、市で減免の適用を行いますので申請は不要です。
減免要件及び割合
1 居住する住宅の損害の程度が半壊以上の第1号被保険者
損害程度 | 減免割合 |
|---|---|
全壊 | 全部 |
大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 2分の1 |
2 同一世帯の主たる生計維持者が死亡した第1号被保険者 : 全部
3 同一世帯の主たる生計維持者が障害者となった第1号被保険者 : 全部
4 同一世帯の主たる生計維持者が行方不明となった第1号被保険者 : 全部
5 同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、
次の(1)及び(2)に該当する場合
(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く)が前年の当該事業収入等の額の
10分の3以上であること
(2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※ 減免額は以下の計算式により算出
計算式 : 減免額=(A×B/C)×d
A 当該第1号被保険者の介護保険料額
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d 次に表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める
| 令和7年の合計所得金額 | 減免の割合 |
|---|---|
| 210万円以下であるとき | 全部 |
| 210万円を超えるとき | 10分の8 ただし、同一世帯の主たる生計維持者について、失業又は事業を廃止した等により当面の間、 収入が見込めない場合は、全部 |
対象となる保険料
令和8年7月28日から令和9年3月31日までの間に納期限が設定されている令和8年度分の保険料
申請に必要なもの
※宇土市が発行したり災証明書をお持ちの方で、住家被害の程度が半壊以上に該当する方は、市で減免の適用を行いますので申請は不要です。
減免を希望されない場合は、ご連絡ください。
※被災市町村から転入された方は、前市町村から発行されたり災証明書を添付のうえ、申請が必要です。
・減免要件2~5に該当することを証明する書類 (詳しくはお問合せください)
留意事項
- 減免決定後に介護保険料の変更通知書を送付します。保険料の変更を決定するまでに一定期間を要します。
- 保険料の支払い方法が年金天引(特別徴収)から、納付書払い(普通徴収)に切り替わる場合があります。

