住宅用太陽光発電設備で売電をされている方へ(お知らせ)

2019年09月17日

 国の再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)では、住宅用太陽光発電の余剰電力の買取期間を10年間としています。この期限を迎える発電設備が2019年11月以降順次発生します。これらの家庭では、期間満了後の売電や電気の使い道を、改めて決める必要があります。

 住宅用太陽光発電を設置している方は、この機会に現在の売電契約の期限を確認のうえ、10年間の期間満了までに、その後のことを考えてみましょう。

固定価格買取制度とは

 「再生可能エネルギー固定価格買取制度」通称FITは、再生可能エネルギー普及のために、太陽光発電などの再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社があらかじめ決められた価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。

買取期間の満了とは

 2019年11月以降、売電開始から10年間を経過した設備から順次売電契約が満了します。売電期間は電力会社と結んだ契約書や、毎月の購入電力量確認票(検針票)でも確認できます。また、売電先の電力会社からは事前に期間満了の通知が届きます。

買取期間が満了した場合

 買取期間が満了すると、法律に基づく電力会社の買取義務がなくなります。期間満了後の電気の使い方には以下のような選択肢があります。

自家消費(蓄電池や電気自動車と組み合わせて自宅の電力に活用)
  • 蓄電池を導入すれば、余剰電力を貯めておき、発電しない夜間などに使用できます。
  • 電気自動車やプラグインハイブリッド車があれば、充電して動力源に利用する一方、蓄電池と同じく貯めた電気を夜間などに使用できます。

※発電量が大きく、蓄電池などへの充電や自家消費でも使いきれない余剰電力が生じる場合は、電力会社に売電することが可能です。

相対・自由契約(新たな電力会社と契約し、余剰電力を売電する)
  • 小売電気事業者などと新たに契約を結び、売電することができます。(売電単価は事業者によって異なります)
  • 電力会社によっては、余剰電力をいったん預かり、発電しない夜間などに預けた分を使用できるプランも発表されています。

資源エネルギー庁のホームページに詳しい情報提供サイトが開設されています。

資源エネルギー庁ホームページ

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 環境交通課 環境交通係

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