ハガキ・SMSによる架空請求にご注意ください!!

2018年10月10日

 「訴訟最終告知というハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない料金について、SMSで請求が届いた」等の相談が市消費生活センターへ寄せられています。このようなハガキやSMSは架空請求です!

架空請求ハガキ・SMS(PDF 約187KB)

 架空請求の手段は、ハガキ・SMS(ショートメールサービス)など様々です。「法的措置を採る」と記載したり、実在の有名企業(アマゾン・ヤフー等)を騙って本物と思わせ、消費者の不安をあおるケースもあります。  

 ハガキに記載のある電話番号に連絡してしまうと、個人情報が知られ、さらに金銭を要求される可能性があります。決して連絡しないようにしましょう。


アドバイス・対処方法

 慌てて電話をかけない!!

  「期日までに連絡をするように」などと書いてあっても、決して連絡をしてはいけません。

  すぐに支払いをしない!!

  一度支払ってしまうと、取り戻すことが難しいケースがほとんどです。

  無視し続ける勇気を持つ

  このようなハガキ等が届いても、冷静に無視することが大切です。  

 少しでも不安に思ったときは、消費生活センターや警察に相談しましょう


ご相談・お問合せ

宇土市消費生活センター 電話:0964-23-3251


消費者庁からのお知らせ

消費者庁においては、悪質な架空請求が全国的に多発し続けているという、このゆゆしき事態を重く受け止め、

全国の自治体等と連携して撲滅に尽力しています。架空請求チラシ(PDF 約571KB)

詳しくは、下記のリンクにより消費者庁ホームページをご覧ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/

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担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係

電話番号:0964-27-3328

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