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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

2023年04月01日

 「中小企業経営強化法」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が、新たに導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、固定資産税(償却資産)の課税標準額を次のとおり軽減します。

 固定資産税特例の一定要件(令和5年4月1日以降取得の場合)

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。

要件について
対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

◆機械装置(160万円以上)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建物附属設備(※)(60万円以上) 

 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

取得時期先端設備等導入計画の認定後から令和7年3月31日まで
その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

★固定資産税(償却資産)の課税標準額を、3年間1/2に軽減。


★賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は以下の期間、課税標準額を、1/3に軽減。
 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間


申告時に必要な書類等

固定資産税の特例を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類の添付が必要となります。

  • 固定資産税課税標準の特例に係る届出書(EXCEL 約15KB)
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  • 先端設備等導入計画の写し
  • 先端設備等導入計画に関する事前確認書の写し
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  • 従業員へ賃上げ表明したことを証する書面の写し(注1)
  • リース契約見積書の写し(注2)
  • リース事業協会が確認した軽減計算書の写し(注2)

(注1)賃上げ表明を計画内に位置付けて従業員に表明している場合必要になります。

(注2)固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合必要になります。



 固定資産税特例の一定要件(令和5年3月31日までに取得の場合)

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

◆機械装置(160万円以上/10年以内)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

◆器具備品(30万円以上/6年以内)

◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) 

 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

◆構築物(120万円以上/14年以内)

◆事業用家屋(※)(120万円以上/新築)

 ※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る。

取得時期先端設備等導入計画の認定後から令和5年3月31日まで
その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税(償却資産)の課税標準額を、3年間ゼロに軽減。

申告時に必要な書類等

固定資産税の特例を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類の添付が必要となります。

  • 固定資産税課税標準の特例に係る届出書(EXCEL 約15KB)
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  • 先端設備等導入計画の写し
  • 先端設備等導入計画に関する確認書の写し
  • 工業会証明書の写し(注1)
  • 誓約書(注1)
  • リース契約見積書の写し(注2)
  • リース事業協会が確認した軽減計算書の写し(注2)

(注1)先端設備等導入計画の申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例を受けるための税務申告ができます。

(注2)固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合必要になります。


受付場所

先端設備等導入計画に関すること

 宇土市役所2階 商工観光課

固定資産税特例の申告に関すること

 宇土市役所1階 税務課

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 固定資産税係

電話番号:0964-27-3314

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