第51回衆議院議員総選挙における宇土市期日前投票所で、比例代表の投票用紙を同一人物に誤って2枚交付する事案が2件発生しました。
2件とも比例代表選挙の投票用紙は投票箱へ投票されました。
誤交付が発生したことに対し深くお詫びし、再発防止に努めてまいります。
1 発生日時
1件目 令和8年2月4日 17時00分から18時00分頃
2件目 令和8年2月5日 12時00分から13時00分頃
2 場 所
1件目 宇土市期日前投票所 宇土シティモール
2件目 宇土市期日前投票所 網田コミュニティセンター
3 事案の概要
1件目 名簿対照後小選挙区選挙の投票後、比例代表の投票用紙を誤って2回同一人物に交付し、投票者が投票箱に投票を行った疑いがある。
2件目 比例代表の投票用紙を交付する際、1枚交付すべきところ、誤って2枚重なって渡した可能性がある。
4 今後の対応
今回の投票は、本来無効とするべきものですが、すでに投票箱に投票されておりどの票か特定できず、また、個人の特定も出来ないため、有効票として取り扱いました。
今後は同一案件が発生しないよう、選挙事務従事者に対し、交付の際、細心の注意を払い交付を行う旨指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。


