2次避難先の市町村では、転園手続きをとることなく、保育所や認定こども園等を利用できます。
令和8年熊本地震及びこれに伴う災害により被災された保護者等につきましては、2次避難先の市町村において、転園手続きをとることなく、保育所や認定こども園等を利用できます。
・2次避難先での保育所等の利用にあたっては、利用料負担は発生しません。
・避難元の市町村で利用していた保育所等が再開した際には、避難元に戻って利用することもできます。
・被災前に保育所等を利用していなかった方でも、一時的又は短時間のこどもの預かりとして、2次避難先の保育所等での一時預かり事業を利用できます。
・お預かりするお子様の状況等を事前に詳しくお伺いする場合がございます。
詳細につきましては、2次避難先の市町村の保育関係の行政窓口にお尋ねください。
なお、保育所等の受入状況によってはお預かりできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。


