令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

2023年12月01日

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、
(1)給与等の支払を受ける者の個人番号
(2)控除対象配偶者の氏名及び個人番号
(3)控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族の氏名及び個人番号
(4)給与等の支払をする者の個人番号又は法人番号
の記載が必要となりますので、従業員に交付されているマイナンバーカード又は通知カードにて従業員の個人番号の確認をお願いします。

(様式1)令和6年度 給与支払報告書(総括表)・普通徴収申請書(EXCEL 約219KB)

(様式2)令和6年度 給与支払報告書(個人別明細書)(EXCEL 約188KB)

いつまでに、どこへ、だれが、なにを提出するの?

(ア)いつまでに?

提出期限は、令和6年1月31日(水)です。

(イ)どこへ?

提出先は、宇土市役所 税務課市民税係です。
提出方法は、eLTAX、郵送又は直接お持ちください。(郵送先住所 〒869-0492 宇土市浦田町51番地)

(ウ)だれが?

給与の支払者が提出します。
給与の支払者は、個人・法人を問いません。

(エ)なにを?

令和6年度給与支払報告書(令和5年中の給与支払金額等を記載したもの)です。
令和6年1月1日現在、宇土市に住んでいる従業員全員の分を提出してください(※)。
提出する際には、総括表と個人別明細書をあわせて提出してください。

※「宇土市に住んでいる」とは、基本的には「宇土市に住民登録をしている」人のことです。ただし、住民登録地と居住地が異なり、令和6年1月1日の居住地が宇土市内の場合は、宇土市へ提出してください。


注意することは?

(ア)総括表を作成するとき

(1)「指定番号」の欄には、宇土市が定める指定番号(8桁の番号)を記載してください。
※現在宇土市で特別徴収をしている場合又は過去に宇土市で特別徴収をしたことがある場合は記載してください。

(2)「給与の支払期間」欄には、「報告人員の合計」欄で計上された人員に給与を支払った期間を記載してください。

(3)「給与支払者の個人番号又は法人番号」には、給与支払者の個人番号(12桁)又は法人番号(13桁)を記載してください。なお、個人番号を記載する際は左側を1文字空けて記載してください。

(4)「給与支払者の氏名又は名称」「同上の所在地」には、必ずフリガナを記載してください。

(5)「同上の所在地」には、「ビル名」「部屋番号」などの方書も記載してください。

(6)「給与支払者が法人である場合の代表者の氏名」欄には、経理責任者の職氏名を記載してください。給与支払者が国の機関である場合には、国の機関名を記載してください。

(7)「連絡者の氏名・所属課・係名及び電話番号」欄には、この報告書について応答する者の氏名、所属課、係名及びその電話番号(市外局番含む)を記載してください。

(8)「関与税理士等の氏名及び電話番号」欄には、税理士等が報告書を作成する場合に、報告書に関する問い合わせ先となる税理士等の氏名及び電話番号を記載してください。

(9)「受給者総人員」欄には、1月1日現在において給与の支払いをする事務所、事業所等から給与等の支払いを受けている者の総人員を記載してください。

(10)「特別徴収対象者」欄には、宇土市に「給与支払報告書(個人別明細書)」を提出する者で、特別徴収の対象となる者(毎月の給与から市県民税を天引きする従業員)の人員を記載してください。

(11)「普通徴収対象者(退職者)」欄には、宇土市に「給与支払報告書(個人別明細書)」を提出する者で、普通徴収の対象となるもののうち退職者の人員を記載してください。

(12)「普通徴収対象者(退職者を除く)」欄には、宇土市に「給与支払報告書(個人別明細書)」を提出する者で、普通徴収の対象となるもののうち退職者を除いた人員を記載してください。

(13)「報告人員の合計」欄には、「特別徴収対象者」欄、「普通徴収対象者(退職者)」欄、「普通徴収対象者(退職者を除く)」欄の人員の合計を記載してください。

(14)「給与の支払方法及びその期日」欄には、月給、週給等及び毎月20日、毎週月曜日等と記載してください。

(15)「納入書の送付」欄には、特別徴収をする支払者で、特別徴収用の納入書が必要な場合には、「必要」に「○」を、不要な場合は、「不要」に「○」を記載してください。

(16)「前職給与額の合算有無」欄には、前職分給与を含んで年末調整を行った従業員がいる場合は「合算している」に「○」を、いない場合は、「合算していない」に「○」を記載してください。

(イ)個人別明細を作成するとき

(1)「受給者番号」には、会社の事務処理などに必要な場合は、社員コードなどを記載してください。

(2)「住所」には「令和6年1月1日」の住所を記載してください。

(3)「氏名」には「住民登録又は外国人登録されている氏名」を記載し「個人番号」「フリガナ」を必ず記載してください。

(4)「摘要」欄に記載する事項
普通徴収理由に該当する方の摘要欄には、該当する略号(A~E)を記載してください。
必ず普通徴収申請書を添付してください。「中途就職者」は、「前職分」(支払者、支払金額、社会保険料、源泉徴収税額など)を記載してください。控除対象扶養親族が5人以上いる場合は、被扶養者の「名前」を必ず記載し、16歳未満の扶養親族には氏名の後に「(年少)」と記載してください。所得金額調整控除が適用される場合に、該当要件となる同一生計配偶者又は扶養親族の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄、「16歳未満の扶養親族欄」に記載がない場合は記載してください。

(5)「住宅借入金等特別控除可能額」の欄には、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に記載された住宅借入金等特別控除額(控除可能額)が算出所得税額(0円を除く)を超える場合に、その控除可能額を記載してください。また、「居住開始年月日」を必ず記載してください。

※住宅の取得が特定取得に該当する場合は、「住宅借入金等特別控除区分」欄に「(特定)」と記載してください(特別特定取得の場合は「(特特)」、特例特別特例取得の場合は「(特特特)」)。

(6)「控除対象配偶者」の欄には、配偶者控除の対象となる配偶者の氏名・フリガナ・個人番号を記載してください。

(7)「控除対象扶養親族」の欄には、扶養控除の対象となる扶養親族の氏名・フリガナ・個人番号を記載してください。

(8)「中途就・退職」には「就職日」又は「退職日」を記載してください。

(9)「生年月日」は必ず記載してください。

(10)「支払者」には「個人番号又は法人番号」「住所又は所在地」「氏名又は名称」「電話番号」をもれなく記載してください。

※「訂正」した給与支払報告書を提出するときは、赤で「訂正」と大きく記載してください。

【未成年者欄について】

民法改正により、令和4年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。平成18年1月3日以後に生まれた方は未成年者となります。また、既婚者または婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年とみなされません。

【個人住民税(市県民税)の住宅借入金等(住宅ローン)特別税額控除の申請について】

給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、勤務先から給与支払報告書が市に提出されている方は、個人住民税(市民税・県民税)の住宅借入金等特別税額控除の適用にあたって、市への市民税・県民税申告は不要です。

(ウ)普通徴収申請書を作成するとき

普通徴収理由(次の略号:A~E)に該当する方の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出する場合は、普通徴収理由(略号)に該当する人数の内訳を記載した「普通徴収申請書」の添付が必要となります。

(1)「指定番号」には、過去に宇土市で特別徴収したことがある場合に「特別徴収義務者指定番号」を記載してください。

(2)「事業所名」には、事業所の名称を記載してください。

(3)「人数」の欄には、略号A~Eの普通徴収理由に該当する人数(宇土市の居住者のみの人数)を記載してください。

(4)人数の「合計」の欄には、略号A~Eの人数の合計を記載してください。なお、「合計」欄の人数と、普通徴収する給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数(人数分)が一致するように提出してください。

(5)eLTAX(電子申告サービス)等の電子媒体で給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出する場合は、提出区分を普通徴収とし(該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入れ)、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、該当する普通徴収理由の略号を記載してください。(電子媒体で提出する場合は、この入力方法により、「普通徴収申請書」の提出を省略することができます。)

略号
(A)退職者又は退職予定者(3月末まで)
(B)他の事業所で特別徴収の方(乙欄含む)
(C)毎月給与の支給がない方(休職含む)、給与が少なく(年間支給額93万円以下)税額が引けない方
(D)個人事業者の事業専従者
(E)受給者総人員が2人以下

(エ)提出するとき

(1)提出期限を、必ず守ってください。(提出期限は、令和6年1月31日(水)です。)

(2)支払金額の多少にかかわらず、令和6年1月1日現在宇土市に住んでいる人全員の分を提出してください。(令和5年中に退職をされた方の分も併せて提出をお願いします。)

(3)「個人別明細書」は、「1枚目を市町村」へ提出、「2枚目を税務署」へ提出、「3枚目を本人」へ渡してください。

(4)「訂正分」の「給与支払報告書」を提出する場合は、「総括表」及び「個人別明細」に、赤で「訂正」であることをはっきり記載してください。

(5)「給与支払報告書」を提出したあと、退職などにより、給与の支払をしなくなった場合(この場合、前年度(令和4年度)の未徴収税額については、一括徴収が義務づけられています。) は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。(特別徴収の場合のみ)

(7)「総括表の報告書人員」と「個人別明細書」の数(又は「普通徴収申請書」の合計人数)が一致することを確認してから提出してください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 市民税係

電話番号:0964-27-3313

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