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自動車臨時運行許可

2017年04月01日

ナンバーの返却がない場合及び虚偽の申請や運行について違反があった場合、道路運送車両法により罰則が適用される場合があります。

1  臨時運行許可(いわゆる「仮ナンバー」)制度とは

公道を走る車は通常、車検証が必要です。この車検証がない車が、車検証取得の手続きのため陸運局へ行く場合など、目的を限定し、必要最小限だけ公道を走れるようにすることが「臨時運行許可」の制度です。

2 許可を受けるには

許可を受けて運行しようとする方は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類を提示して運行する当日か前日(開庁時間より前に運行する場合に限る)に許可を受けてください。それ以前に許可を受けることは原則としてできません。

許可されれば、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標をお渡しします。これらは許可目的以外のことに使用はできません。

また、制度の目的を理解していただき、許可期間中でも目的を達したときは速やかに両方を許可を受けた窓口へ返却してください。

宇土市役所の窓口で許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが宇土市内である必要があります。また、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。

3 運行の目的

許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。

同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。

  • 新規登録のための回送
  • 新規検査のための回送
  • 継続検査のための回送 (車検切れの場合)
  • 予備検査のための回送
  • 試運転のための回送
  • その他必要がある場合
  • 販売のための回送
  • 車両整備のための回送
  • 再封印のための回送
  • 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
  • 使用済自動車の引き渡しのための回送
  • 輸出のための回送
  • 撮影及びそのための回送

4 許可を受ける場所

宇土市役所 市民保険課、網津支所、網田支所

5 許可に必要なもの

 (1)自動車臨時運行許可申請書

※印刷設定は、「両面印刷・短辺とじ」でお願いいたします。

※窓口にて記入される場合は、持参の必要はありません。

(2)申請自動車と同一であることが確認できる書類(いずれか一つ)

いずれも原本が必要です(不正防止のため)。やむをえず写しを提出する場合は、車台番号の拓本の原本も必要となります。

  • 自動車検査証(限定自動車検査証)
  • 製作証明書・譲渡証明書(形式指定車以外の新車)
  • 一時抹消登録証明書
  • 自動車通関証明書(輸入車の場合)
  • 完成検査終了証(形式指定車の新車)
  • 自動車予備検査証(登録されていない車)
  • 排ガス検査修了証(輸入車)
  • 輸入車特別取扱自動車届出済書(登録されていない車)
  • 自動車検査証返納証明書(小型二輪車)
  • 登録事項等証明書、領置証明書など
(3)自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書

いずれも原本が必要です。また許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。なお、保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありません。したがって、最終日は許可はできません。

(4)運転免許証など、申請者本人を確認できるもの(原本)
(5)申請手数料:750円(1件につき。なお、1目的1申請が原則です)


6 返却期間

目的達成後は、臨時運行許可証と臨時許可番号標を速やかに返してください。

遅くとも許可期間満了後5日以内に、許可を受けた窓口へお返しください。

※万一、どちらか一方でも紛失した場合は、直ちに所轄の警察署に許可証または番号標の遺失の届出をしてください。その上で、市へ紛失届を提出し、30日経過しても見つからない場合は、番号標の弁償をしていただきます。

7 申請者の氏名・名称

法人(会社)の場合

法人名と代表者の資格(代表取締役・支店長などの肩書き)その役職にある方の氏名を確実に記してください。

個人の場合

個人で事業を営んでいる場合は、○○自動車などの屋号がある場合があります。屋号は併記しても構いませんが、必ず個人名を記してください。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 市民係

電話番号:0964-27-3311

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