重度心身障害者の方が健康保険を使って医療を受けた場合に、その自己負担額の一部について助成します。
1.助成を受けることができる方
- 身体障害者手帳 : 1級・2級をお持ちの方
- 療育手帳 : A1・A2をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳 : 1級をお持ちの方
2.助成額
- 外来の場合(1つの病院、1カ月について)
助成額=(医療費の自己負担金)-(高額療養費+付加給付)-(自己負担額1,000円) - 入院の場合(1つの病院、1カ月について)
助成額=(医療費の自己負担金)-(高額療養費+付加給付)-(自己負担額 2,000円) - 訪問看護に係る医療費(1つの訪問看護ステーション、1カ月について)
助成額=(医療費の自己負担金)-(高額療養費+付加給付)-(自己負担額 1,000円)
※令和6年4月診療分から自己負担額が変更になりました。
※介護保険やこども医療費等の他の公費負担を利用されている場合は助成の対象になりません。
ただし、障害者総合支援法による更生医療、育成医療、精神通院医療、療養介護医療、難病法による難病医療、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療、障害児施設医療は助成の対象になります。
3.受給資格を得るための手続に必要なもの
- 障害者手帳
- 本人名義の預金通帳
- 健康保険の資格情報が確認できるもの
マイナンバーカードを保険証として用いる仕組み(マイナ保険証)の実施に伴い、健康保険の情報確認は以下のように行います。次のいずれかをお持ちください。
- 有効期限内の健康保険証(令和7年12月1日まで)
- 健康保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
- 健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
- マイナポータルで表示した健康保険の資格情報の画面またはデータを印刷したもの(被扶養者の場合は被保険者氏名の表示が見える状態での印刷をお願いします)
4.医療費助成を受けるための手続に必要なもの
- 医療費助成申請書
- 重度心身障害者医療費助成受給資格者証
- 医療機関が発行する領収書(受診者名・診療月・保険点数・金額がわかるもの)
- 療養費・高額療養費・付加給付等に係る支給決定通知書(対象者のみ)
※医療費助成申請書に医療機関から証明をもらった場合は、領収書は不要です。
※申請期限は、診療を受けた翌月から1年以内です。
5.助成の申請方法(※令和7年8月診療分より変更となります)
令和7年8月診療分より、助成の申請方法が下記のとおり変更となります。
(1)国民健康保険・社会保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の方
医療機関等の窓口で「宇土市重度心身障害者医療費助成受給資格者証 」を提示することで、窓口支払額が重心医療自己負担額(外来:1,000円、入院:2,000円)までになります。市への申請は原則不要です。
(2)後期高齢者医療保険の方
医療機関等の窓口で「宇土市重度心身障害者医療費助成受給資格者証」を提示し、健康保険の自己負担額までを窓口で支払います。その後、市への申請は不要で、自動的に登録口座へ助成金が振り込まれます。
※医療機関等の窓口で「宇土市重度心身障害者医療費助成受給資格者証」を必ずご提示ください。
※病院と薬局での窓口支払額が合わせて1,000円を超える場合には、保険の種類に関わらずこれまでどおり市に申請が必要です。
現物給付化・自動償還払い方法については下記のリンクからご確認ください。
【様式データ】
お問い合せ先
宇土市役所 福祉課 障がい者支援係
電話番号:0964-27-3318(直通)