固定資産税

2011年03月18日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を宇土市に納める税金です。

(1)固定資産税を納める人(納税義務者)と対象となる資産 

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

表:固定資産の所有者
対象資産
対象者
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人


ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

(2)税額の算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

課税標準額

課税標準額とは、税額計算の基礎となる額のことです。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
なお、住宅用地のような課税特例措置が適用される場合などは、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
「課税標準額×税率=税額」
※特例・減免措置についてお知りになりたい方は特例・減免措置のページをごらんください。

免税点

納税者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は課税されません。

表:免税点
課税対象免税点
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円


税率

固定資産税の税率は1.5%です


住宅用地とは

住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。

(1)専用住宅

(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地

(2)併用住宅

(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。)に相当する土地。

表:併用住宅
家屋の種類居住部分の割合
下に掲げる家屋以外の家屋1/4以上1/2未満0.5
下に掲げる家屋以外の家屋1/2以上1.0
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋1/4以上1/2未満0.5
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋1/2以上3/4未満0.75
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋3/4以上1.0


居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積

 賦課期日現在、住宅が存在しない場合は、たとえ住宅の建築工事中の土地や建設予定地であっても住宅用地にはなりません。なお、建替中の場合で一定の要件を満たすものは住宅用地になります。


住宅用地の特例措置について

住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、固定資産税の課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地の特例措置を適用した額は、住宅用地の区分、固定資産税に応じて下表のとおり算出されます。

表:住宅用地の特例措置
区分固定資産税算出方法
小規模住宅用地住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分価格×1/6
一般住宅用地住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超え、家屋の床面積の10倍までの部分価格×1/3


新築住宅の減額は

 新築された住宅が、次の床面積要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物(注)は5年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)の1/2が減額されます。

 また、平成21年6月4日以降に建てられた認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)が2分の1減額されます。

〔床面積要件〕
表:床面積要件

一戸建住宅

住宅に店舗などが含まれている併用住宅

アパートなどの共同住宅

マンションなどの区分所有の住宅

床面積

居住部分の床面積(居住部分の床面積が全体の1/2以上であること

独立的に区画された居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積をあん分し、加えた床面積

専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積(専有部分のうち居住部分が、その専有部分の1/2以上であること)

50平方メートル以上

280平方メートル以下

50平方メートル以上

280平方メートル以下

50平方メートル以上

280平方メートル以下

(貸家の場合)

40平方メートル以上

280平方メートル以下

50平方メートル以上

280平方メートル以下

(貸家の場合)

40平方メートル以上

280平方メートル以下


(注)3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」又は「建設住宅性能評価書」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 固定資産税係

電話番号:0964-27-3314

お問合せフォーム