今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
▶ 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
▶ 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出が必要な場合
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力依頼書を提出する必要があります。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
その他
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
(事業所の所在地と住居地が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が宇土市にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が宇土市にある事業者
提出方法
「協力確認書」を市に提出される場合は、以下のいずれかの方法で提出してください。
- 入力フォームから提出
- 郵送、メール又は窓口に直接提出
提出先(郵送又はメールの場合)
郵送
〒869-0492
宇土市浦田町51番地
宇土市企画財政部 企画課 企画係
メール
メールアドレス:kikaku01(at)city.uto.lg.jp
- 【注記】迷惑メール防止のため、メールアドレスの表記を一部変更しています。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えて利用してください。
- メール受信後、担当者より受信確認メールを送信しますので、数日間届かない場合はお問合せください。