宇土市物価高騰対策商品券事業の実施に伴い、商品券の取扱事業所を募集します。商品券は事前に登録された店舗のみ利用が可能です。
※すでに登録済みの事業所は、辞退の場合を除いて、お手続きは不要です。
商品券取扱事業所一覧(PDF 約1MB)(令和7年2月27日更新)
取扱事業所の登録方法
登録申請受付期間
随時
商品券流通想定額
約18,100万円
商品券取扱期間
令和7年3月下旬~令和7年6月30日(月)
対象事業所
宇土市内に事業所を有し、消費者向けの販売や飲食料品等のサービスの提供を行っている商工業者等。ただし、次の業種の事業所は対象外とさせていただきます。
- 遊技場等の娯楽施設(パチンコ・スロット・マージャン店・場外車券等の射幸心をあおる業種)
- 性風俗関連特殊営業店等
- 本事業の目的に添わないと認められる業種
申請方法
下記の必要書類を記入し、商工観光課あてご提出ください。
申請書類
- 商品券取扱事業所登録申請書(WORD 約22KB)
- 商品券取扱事業所登録申請書(記入例)(WORD 約21KB)
- 振込先の口座番号、口座名義等が分かもの、もしくは通帳のコピー
- 市内に本社もしくは本店又は支店若しくは営業所を有するものであることを証する書類 (法人登記簿謄本の写し、確定申告書の写し等)
※辞退される場合は商品券取扱事業所辞退届(WORD 約21KB)の提出が必要になります。
換金方法
換金請求
宇土市物価高騰対策商品券換金請求書(WORD 約164KB)を下記の請求期間内に宇土市商工会へ提出してください。
換金請求期間
令和7年4月1日(火)~令和7年7月11日(金)
※換金請求受付は平日の9時~16時です。ただし、平日の12時~13時は受付しておりませんのでご了承下さい。
※換金する際の振込手数料の負担はありません。
※例年、換金請求期間を過ぎてからの換金相談が発生しております。いかなる理由があっても、上記の換金請求期間外での換金はできませんのでご注意ください。
換金請求場所
宇土市商工会 住所・・・宇土市新小路町139
TEL・・22-5555