住家の『り災証明書』について
災害により被害を受けた住家について、被害の程度を市が証明するものです。原則、申請受付後に現地調査を行い、その後『り災証明書』を交付しますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。
令和8年熊本地震における『り災証明書』の申請受付は、下記のとおりです。
〇受付開始:令和8年(2026年)7月30日(木)から
〇受付時間:9時~16時 月曜~金曜 ※当面の間、土日祝日も受付します。
り災証明書の対象
住家(災害発生時、居住の用として使用されている建物)とします。(持家、賃貸は問いません。)
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
交付方法
調査依頼を受け、調査が終了し交付準備ができた方から、り災証明書を順次郵送します。
なお、すでに一次調査結果の『り災証明書』をお受け取りになられた方で、判定結果に不服がある場合は二次調査(再調査)を申請することができます。
※被害の程度が少なく被害認定調査が不要な(希望しない)場合で、一部損壊のり災証明書を希望される場合は、被害状況を写した写真等を窓口にて提出いただくと、確認のうえ一部損壊のり災証明書を即日交付します。ただし、持参書類や聞き取り確認により、当日発行できない場合もあります。
『被災証明書』について
災害により被害を受けたことを市が証明するものです。現地調査は行わず、被害の程度は判定しません。
被災証明書の対象
カーポート、車両、家財等を対象とします。
申請方法について
申請窓口
市役所庁舎1階会議室
電話番号:0964-27-3314
※マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナポータル(ぴったりサービス)」から申請ができます。
必要書類について
- り災証明書交付申請書、被災証明書交付申請書
- 住民登録と居住場所が異なる場合は、居住の実態がわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 申請者が代理人の場合は委任状(同一世帯員の場合は不要 )
- 被害の状況が確認できる写真(被災した部分の全景写真と寄りの写真)
※申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。ただし、被災により本人確認書類の提示や委任状の提出が難しい場合はお申し出ください。
※写真は必須ではありませんが、「自己判定方式」の場合は、写真確認により「一部損壊」のり災証明書を即日交付します。ただし、持参書類や聞き取り確認により、当日発行できない場合もあります。
【写真の撮り方のポイント】
- 被害箇所の「寄り」の写真と全景がわかる「引き」の写真を撮っていただきますようお願いいたします。
- 片付けや修理の前に家屋の被害状況を写真に撮っていただきますようお願いいたします。
【家の外の写真の撮り方】
- 4方向からの写真を撮っていただきますようお願いいたします。
【家の中の写真の撮り方】
- 被災した部屋ごとの写真を撮っていただきますようお願いいたします。


