被災者生活再建支援金について
被災者生活再建支援法に基づき、令和8年熊本地震により被災され、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し、支援金を支給し生活の再建を支援するものです。
※本制度は熊本県及び被災者生活再建支援法人(<公財>都道府県センター)の制度であり、申請の受付を宇土市で実施するものです。
対象となる方
被災時に宇土市にお住いの方で、以下のいずれかの被害を受けた世帯
(1)居住する住宅が「全壊」のり災証明を受けた世帯
(2)居住する住宅が「大規模半壊」のり災証明を受けた世帯
(3)居住する住宅が「中規模半壊」のり災証明を受けた世帯
(4)居住する住宅が「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」のいずれかの被害を受け、当該住宅をやむを得ない理由により解体した世帯(全壊扱い)
支援金の支給額
支援金には基礎支援金と加算支援金の2種類があり、それぞれの区分に応じて支給額が異なります。
(1)基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
(2)加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金
▢複数世帯(被災時世帯の構成員が2人以上)の場合
基礎支援金 (住宅の被害程度) | 加算支援金 (住宅の再建方法) | 計 | ||
全壊 解体 長期避難 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
| 補修 | 100万円 | 200万円 | ||
| 賃貸(公営住宅除く) | 50万円 | 150万円 | ||
大規模半壊 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
| 補修 | 100万円 | 150万円 | ||
| 賃貸(公営住宅除く) | 50万円 | 100万円 | ||
中規模半壊 | ー | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
| 補修 | 50万円 | 50万円 | ||
賃貸(公営住宅除く) | 25万円 | 25万円 | ||
▢単数世帯(被災時世帯の構成員が1人)の場合
基礎支援金 (住宅の被害程度) | 加算支援金 (住宅の再建方法) | 計 | ||
全壊 解体 長期避難 | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
| 補修 | 75万円 | 150万円 | ||
| 賃貸(公営住宅除く) | 37.5万円 | 112.5万円 | ||
大規模半壊 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5 万円 |
| 補修 | 75万円 | 112.5 万円 | ||
| 賃貸(公営住宅除く) | 37.5万円 | 75万円 | ||
中規模半壊 | ー | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 |
| 補修 | 37.5万円 | 37.5万円 | ||
賃貸(公営住宅除く) | 18.75万円 | 18.75万円 | ||
お手続き
◯ 手続きの流れ
(1)申請書に必要書類を添えて、受付窓口(宇土市すまい再建支援室)に提出。
(2)宇土市で書類確認後、熊本県へ送付。
(3)熊本県から、(公財)都道府県センターへ書類送付。
(4)(公財)都道府県センターにおける最終審査で、支給要件に合致した場合は同法人から支給通知が送付され、支援金が振り込まれる。
◯申請に必要な書類
〈すべての申請に必要なもの〉
・申請書
・り災証明書
・住民票の写し
※被災時点の住所、世帯構成、世帯主、続柄等が分かる世帯全員分の住民票
※申請書に、被災時世帯主の個人番号(マイナンバー)を記載すれば被災時世帯主、世帯員及び同居する同一生計者の方の住民票は不要
・預金通帳の写し
※申請書に、被災時世帯主の個人番号(マイナンバー)を記載し、かつ事前に登録済みの公金受取口座を利用する場合は不要
〈必要に応じて提出するもの〉
◯解体世帯の場合
・解体証明書(宇土市発行)又は滅失登記簿謄本(法務局発行)
◯加算支援金の場合
・契約書等の写し(工事請負契約書、不動産売買契約書、賃貸契約書など)
◯被災当時に居住していた住所が住民票情報と異なる場合
・公共料金の写しや賃貸借契約書など
【申請に必要な様式】
・【記入例】被災者生活再建支援金支給申請書(PDF 約208KB)
申請期限
1.基礎支援金〈災害発生日から13ヶ月以内〉
令和9年(2027年)8月27日(金)
2.加算支援金〈災害発生日から37ヶ月以内〉
令和11年(2029年)8月27日(月)
※先に基礎支援金のみ申請を行い、住宅の再建方法が決まり次第加算支援金を申請することや基礎及び加算支援金を同時に申請することもできます。
受付窓口
宇土市役所 本庁 1階 健康福祉部 すまい再建支援室 すまい再建支援班
>すまい再建支援室 直通電話 0964-27-6647
留意事項
・個人番号(マイナンバー)の記載により添付書類を省略できますが、情報連携エラー等の場合は、省略した書類の提出を求める場合があります。
・住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として住居してない場合は対象となりません。また、加算支援金で申請の再建先に居住しない場合も対象となりません。
・加算支援金について、被災後一時的にアパートを借り、その後申請期限内に住宅を新築する場合、「賃借」を申請、受給した後に「建設・購入」として2回目の申請を行うことができます。(この場合の2回目は、「賃借」と「建設・購入」の差額金額を申請、受給することになります。)
・「建設・購入」、「補修」のどちらかで申請した場合、生活再建は完了したとみなすため、「補修」で申請、受給した場合、その後「建設・購入」の差額申請はできません。


