生活保護受給者に係る福祉用具購入費、住宅改修費の支給について

2025年04月01日

 生活保護受給中の方(以下「被保護者」といいます。)で、介護扶助費(福祉用具購入費又は住宅改修費)の支給が必要となる場合は、生活保護の受給確認等のため、関係書類を生活支援係に提出していただく必要があります。被保護者においても、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給限度基準額については、介護保険の被保険者と同様です。 支給限度基準額を超える支給は認められませんので、御注意ください。



介護保険被保険者(介護扶助1割)の場合の支給申請手続き

 福祉用具を購入する必要が生じた場合、被保護者又はケアマネジャー等から担当ケースワーカーへ事前に相談が必要です。 

 被保護者への福祉用具購入費の支給の流れは次のとおりです。

1 事前申請

 次の書類を生活支援係(担当ケースワーカー)に提出してください。  

(1)福祉用具が必要となる理由書(WORD 約15KB)

(2)居宅介護住宅改修費・居宅介護福祉用具購入費申請書(EXCEL 約14KB)

(3)添付書類

   ・見積書(申請者名義)

   ・購入予定品のカタログの写し

   ・委任状(業者への代理受領の委任)(WORD 約14KB)

2 生活保護の受給確認

  福祉課で生活保護の受給確認を行います。

3 保険給付の対象確認

  高齢者支援課で保険給付の事前審査を行います。

4 審査結果

  審査結果をケアマネージャー等へ連絡します。

  給付可能な場合、福祉課に請求書(1割)を提出してください。

5 介護扶助費支給

  請求書受領後、介護扶助費として振り込みます。

  福祉課に介護扶助支給分の領収書を提出してください。

  高齢者支援課で保険給付の決定が行われます。


介護保険被保険者以外(介護扶助10割)の場合の支給申請手続き

1 事前申請

 次の書類を生活支援係(担当ケースワーカー)に提出してください。  

(1)福祉用具が必要となる理由書(WORD 約15KB)

(2)居宅介護住宅改修費・居宅介護福祉用具購入費申請書(EXCEL 約14KB)

(3)添付書類

   ・見積書(申請者名義)

   ・購入予定品のカタログの写し

2 生活保護の受給確認

  福祉課で生活保護の受給確認、限度額の確認を行います。

3 審査結果

  審査結果をケアマネージャー等へ連絡します。

  給付可能な場合、福祉課に請求書(10割)を提出してください。

4 介護扶助費支給

  請求書受領後、介護扶助費として振り込みます。

  福祉課に介護扶助支給分の領収書を提出してください。


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 生活支援係

電話番号:0964-27-3319

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