令和8年熊本地震による被災農業者のための利子補給について
令和8年熊本地震によって被災した農業者の皆さまが、経営の継続や生産施設の復旧のために資金を借り入れる際に、利子補給を行います。
運転資金の支援(令和8年熊本地震緊急支援資金)
貸付対象者
- 令和8年熊本地震による被害について、市長の証明書を受けていること。
- 収入保険、農業共済等に加入しているか、未加入の場合、今後加入する旨の誓約書の提出が可能なこと。
- 農業所得が総所得(法人にあっては、当該法人の農林漁業に係る売上高が総売上高)の過半を占めている、又は農業粗収益が 200 万円以上(法人にあっては売上高 1,000 万円以上)である農業者
貸付条件
| 対象者 | 被災農業者(市の証明が必要) |
| 資金使途 | 運転資金 |
| 貸付限度額 | 1,000万円 |
| 貸付期間 | 10年以内(うち据置3年以内) |
| 貸付利率 | 無利子(上限4%、県・市・金融機関の利子補給あり ) |
| 利子補給期間 | 貸付開始から5年間 |
承認期間および貸付実行期間
承認期間 令和9年3月31日まで
貸付実行期間 令和9年6月30日まで
施設復旧資金の支援(近代化資金上乗せ利子助成)
貸付対象者
- 令和8年熊本地震により被害を受けたことについて、市長の証明書を受けていること。
- 収入保険、農業共済等に加入していること。未加入の場合、今後加入する旨の誓約書の提出が可能なこと。
- 熊本県農業近代化資金融通措置要項第2の1に掲げる者(認定農業者、認定新規就農者、目標地図に位置づけられた者もしくは主要農業者(注1)等)
(注1)下記の1から4の要件を全て満たす者
1農業所得が総所得の過半(法人にあっては、当該法人の農業に係る売上高が総売上額の過半)を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であること。
2主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項第2号ホに規定する常時従事者をいう。)である構成員)がいること。
3 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。
4 簿記記帳を行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)
貸付条件
| 対象者 | 被災農業者(市の証明が必要 ) |
| 資金使途 | 施設復旧資金 |
| 貸付限度額 | 個人 1,800万円 法人 2億円 |
| 貸付期間 | 個人 15年以内(うち据置期間7年以内 ) 法人 20年以内(うち据置期間7年以内 ) |
| 貸付利率 | 実質無利子(上限4%で県・市・金融機関による利子補給あり ) |
| 利子補給期間 | 貸付開始から5年間 |
承認期間および貸付実行期間
承認期間 令和9年3月31日まで
貸付実行期間 令和9年6月30日まで
相談・問い合わせ
本制度の利用を希望される場合は、下記の窓口にご連絡をお願いします。
| 融資申込等 | JA等金融機関 | 各金融機関窓口 |
| 融資申込等 | 日本政策金融公庫 熊本支店 | 096-353-3104 |
| 相談 | 宇城地域振興局 農業普及振興課 | 32-0351 |

