農地利用効率化等支援事業(被災農業者支援タイプ)
令和8年熊本地震により被災した農業者の早期営農再開に向けて、農作物の生産・加工に必要な農業用機械・施設の再取得・修繕を支援します。
1.対象となる方
令和8年熊本地震により、農業用機械・施設に被害を受けた農業者(市の被災証明書が必要です。)
2.主な支援内容
- 被災した農業者の農業用機械・施設の再取得・修繕を支援します。(被災前と同程度(原形復旧)が対象であり、超える部分は自己負担になります。)
- 業者への発注のほか、自力施工を行う場合の資材費も対象です。
- 補助率:9/10以内
3.対象となる農業用機械・施設の具体例
被災した農業者が使用していた、農作物の生産・加工に必要な機械・施設が対象です。
| 農業用機械 | トラクター、田植え機、コンバイン等 |
| 農業用施設 | 農作業施設、加工施設、農機具格納庫、かん水施設(農業専用井戸含む)等 |
| 農業用ハウス等 | 農業用ハウス、付帯施設(加温ボイラー、高設ベンチ等)等 |
4. 事前着工
- 早期の営農再開に向けて、令和8年熊本地震により被害を受けた日(令和8年7月28日)以降の取組(着工)であれば、本事業の計画承認等の手続き前の取組でも対象となります。
- 以下の書類の保管が必要です。
| 1被災状況等 |
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| 2着工状況等 |
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5.その他の留意事項等
- 再建・修繕等した農業用ハウス等について、園芸施設共済等の保険の加入が必要です。
6.Q&A
Q:機械・施設の再取得・修繕に当たり、規模の拡大や機能向上は可能ですか?
A:可能ですが、原形復旧を超える部分は自己負担となります。
Q:農業用施設の撤去費用は対象になりますか?
A:対象となります。別途、災害等廃棄物処理事業もありますので、すまい再建支援室 にお尋ねください。
Q:本事業で対象外となるのは、どのようなものですか?
A:農作物の生産・加工に必要な機械・施設以外のものは本事業の対象外です。
| 対象外の例 | 販売施設、付帯・補完的器具(育苗箱、パレット、コンテナ、運搬台車等)、 消耗品(トンネル、マルチ、燃料、農薬、肥料等) |
7.申請方法
次の通り、臨時の申請窓口を開設します。
申請期間:10月13日(火)~10月20日(火)(土日を除く)
※上記期間内での申請が困難な方は、令和8年10月21日以降も農林政策課で随時受け付けますが、事業の実施が遅れる場合があります。
申請会場:宇土市役所 福祉センター 1階 特別会場(正面から入って左側)
※広報うと10月号には、「宇土市役所別館2階 和室」と掲載しておりますが、変更となりました。
| 日付 | 10月13日(火) | 10月14日(水) | 10月15日(木) | 10月16日(金) | 10月19日(月) | 10月20日(火) |
| お住い の地区 | 宇土、轟、花園 | 緑川 | 走潟 | 網津、網田 | 全地区 | 全地区 |
※混雑を避けるため可能な限り該当する地区の受付日にお越しください。

