住民票等に旧氏(旧姓)を併記することができます

2019年10月28日

令和元年11月5日(火)より、住民票の写し、マイナンバーカード等に旧氏を併記することができます。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を公証することができるようになります。

※旧氏とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。


旧氏を併記できる書類

  • 住民票の写し
  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録証明書
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書


旧氏を併記するには…

住民票に旧氏を併記するための手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード等にも旧氏が併記されます。以下のいずれかの窓口で旧氏の併記を申し出てください。

  • 宇土市役所市民保険課市民係
  • 網津支所
  • 網田支所


手続きに必要なもの

  • 併記したい旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る全ての戸籍謄本等
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 窓口においでになる方の本人確認書類
    ※代理人が申請する場合は、委任状(市民係専用)(PDF 約258KB)が必要です。


併記できる旧氏について

  • 併記できる旧氏は一人1つのみです。
  • 初めて併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
  • 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 旧氏を併記後に戸籍等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に併記し直すこともできます。
  • 旧氏が不要となった場合、申出により削除できます。
  • 旧氏の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度併記できます。

ご注意

  • 旧氏を併記をすると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等旧氏を併記できる書類の全てに旧氏が併記されます。
  • 旧氏を併記すると、住民票の写し、印鑑証明書等には、現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。

 

関連情報

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP) (外部リンク)


この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 市民係

電話番号:0964-27-3311

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