特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について
令和6年度から給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知書(特別収義務者用・納税義務者用)」の電子データに電子署名が付与された通知書(正本)をご提供できるようになります。
特別徴収税額通知書の受取について
eLTAX(エルタックス)で、給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法を、電子データか書面のいずれかを選択することができるようになります。
※令和6年度以降の特別徴収税額通知書の正本化に伴い、副本データの送付は廃止されました。
1 | 特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | 副本データ |
2 | 電子データ(正本) | 電子データ(正本) | ※令和6年度以降、法改正により副本データの送付は廃止。 |
3 | 電子データ(正本) | 書面(正本) | |
4 | 書面(正本) | 電子データ(正本) | |
5 | 書面(正本) | 書面(正本) |
電子データでの受取を希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知で「電子データ」を選択してください。いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。
※電子データで受け取った特別徴収税額通知データについては、再発行も含め書面での送付ができませんのでご注意ください。
※納税義務者用の特別徴収税額通知データには、納税義務者の特定を可能にするため、受給者番号の設定が必要です。そのため、納税義務者用の特別徴収税額通知データを希望する場合は給与支払報告書及び異動届出書への受給者番号の記載が必須となります。受給者番号には、使用できない文字や文字列がありますのでご注意ください。
文字、文字列 | 説明 | 文字、文字列 | 説明 |
, | カンマ | ~ | チルダ |
@ | アットマーク | _ | アンダーバー |
¥ | 円記号 | < | 不等号小なり |
\ | バックスラッシュ | > | 不等号大なり |
/ | スラッシュ | [ | 左角括弧 |
: | コロン | ] | 右角括弧 |
* | アスタリスク | { | 左中括弧 |
? | クエスチョンマーク、疑問符 | } | 右中括弧 |
" | ダブルクォーテーション | (先頭が). | 先頭1文字目が半角ドット |
' | シングルクォーテーション | AUX | AUXのみの文字列 |
| | バーティカルバー | COM0 ~ COM9 | {COM}& 0から9の連番のみの文字列 |
# | シャープ | CON | CONのみの文字列 |
% | パーセント | LPT0 ~ LPT9 | {LPT}& 0から9の連番のみの文字列 |
^ | カレット | NUL | NULのみの文字列 |
` | アクサングラーブ/バックティック | PRN | PRNのみの文字列 |
書面での受取を希望する場合
特別徴収税額通知書を書面で受取を希望される場合は、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受取方法で「書面」を選択してください。
※書面での受取を希望される場合、特別徴収税額通知データの送付がありませんのでご注意ください。
税額通知の受取方法の変更方法
eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、受取方法の変更を希望する場合は、以下の「特別徴収税額通知の受取方法変更届出書」をご提出ください。
※特別徴収税額通知データの受取方法の変更及び通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。
【特別徴収税額通知受取方法変更届出書】
特別徴収税額通知受取方法変更届出書(EXCEL 約138KB)
提出先
〒869-0492 熊本県宇土市浦田町51番地
宇土市役所 税務課(市民税係)
注意事項
・給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知を書面で送付します。
・特別徴収税額通知書の受取方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受取方法をもとに決定します。
※eLTAXで給与支払報告書を複数回にわたり提出された場合は、最後に送信された給与支払報告書に設定されている特別徴収税額通知の受取方法に従って特別徴収税額通知を送付します。
・4月1日以降に給与支払報告書が提出された場合は、税額通知データの受け取りについてご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。
・税額決定通知書の受取方法は、毎年の給与支払報告書の提出時に選択できます。年度の途中での受取方法の変更は、原則としてできません。
・特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
・令和5年度以前の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していません。
・「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を電子で希望された場合は、「特別徴収のしおり」は送付しておりません。
・全体概要や詳細、よくあるQ&Aについては以下のeLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。
【個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ】
URL:https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036