縦覧制度とは
納税者(固定資産税が課せられる納税義務者)が自己の固定資産の評価額が適正かどうかを判断できるよう、土地価格等縦覧帳簿や家屋価格等縦覧帳簿を縦覧し、他の土地や家屋の価格と比較するための制度です。ただし、土地または家屋の一方のみの納税者は、課されている一方のみの縦覧帳簿に限り縦覧できます。
縦覧期間
令和7年4月1日(火)から6月30日(月)まで (ただし、土・日、休日を除きます。)
縦覧時間
午前9時から午後5時まで
縦覧場所
税務課 固定資産税係(市役所本庁舎1階)
縦覧手数料
無料
縦覧内容
▶ 土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格)
▶ 家屋価格等縦覧帳簿(所在・地番・家屋番号・構造・種類・床面積・価格)
その他
縦覧帳簿を携帯電話機やカメラ等で撮影すること、簡易複写機を持ち込み複写すること及び指定された縦覧場所以外へ持ち出すことはできません。内容を記録する必要がある場合は、書き写しによりお願いいたします。
閲覧制度とは
納税義務者が固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認できる制度です。
閲覧期間
毎年4月1日から3月31日まで(ただし、土・日、休日を除きます。)
閲覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
閲覧場所
▶ 税務課 固定資産税係(市役所本庁舎1階)
▶ 網津支所
▶ 網田支所
閲覧手数料
1件につき300円
閲覧内容
▶ 名寄帳証明書(所在・地番・地目・地積・家屋番号・構造・種類・床面積・価格等)
その他
閲覧場所に来庁することができない場合は、名寄帳証明書を郵便請求により取得することができます。
縦覧・閲覧できる方
対 象 者 | 縦 覧 | 閲 覧 |
---|---|---|
納税者(固定資産税が課せられる納税義務者) | 〇 | 〇 |
固定資産税が課せられない納税義務者 | × | 〇 |
納税者から委任された代理人(委任状のある方) | 〇 | 〇 |
納税管理人・相続人 | 〇 | 〇 |
借地・借家人(有料で土地・家屋を借りている方) | × | 〇 |
賦課期日(1月1日)以降の新所有者 | × | 〇 |
縦覧・閲覧の際に必要なもの
1. 縦覧・閲覧に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、公的機関発行の免許証、パスポートなど)
2. 上記1に加え、追加で必要なものがある方
(1) 納税者から委任された代理人は委任状(押印必要)
(2) 法人の場合は、法人印が押印された委任状
(3) 借地・借家人(有料で土地・家屋を借りている方)は、賃貸借契約書の写し
(4) 賦課期日(1月1日)以降の新所有者は、登記事項要約書や登記事項証明書などの所有権があることを証明する書類