地方税法に基づく公示送達について

2026年05月29日

公示送達とは

 納税義務者の方に納税通知書等の各種書類をお送りしておりますが、一部戻ってくることがあります。その際は、調査を行い新しい住所等にお送りしますが、調査を行っても送付先がわからないときは、地方税法第20条の2の規定に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行い、掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。


インターネットによる公示送達について

 これまで市税等にかかる公示送達は、市の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い、従来の方法に加えて、市ホームページに公示送達書を掲載する方法で掲示を行います。

 なお、市ホームページへの掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。


注意事項

  1. 個人情報保護の観点から、法令で規定されている公示事項(氏名、通知書の種類及び通知書を市役所で保管している旨)のみを掲載することとしております。
  2. 公示送達の掲載期間は、期間が経過した時点で掲載を終了します。


禁止事項

 本市では、公示送達に係る個人情報の取扱いについて次の事項を禁止します。 

  1. 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  2. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  3. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  4. その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

 上記の行為を行った場合、損害賠償請求等の対象となる場合があります。 


公示送達一覧


※上記注意事項、禁止事項をお読みいただき、内容について同意いただける方は、下記から公示送達一覧にお進みください。


公示送達一覧(サイト内リンク)





この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 税務課 収納係

電話番号:0964-27-3315

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