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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

2019年10月16日

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、年末調整・確定申告まで大切に保管を!

  国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。

  この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。

11月上旬に届きます

  1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。

届く時期が違う場合があります

  10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送付されます。

  なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。


「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会

熊本東年金事務所へお問い合わせください。

日本年金機構 熊本東年金事務所  電話番号096-367-2503(自動音声案内)

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 市民保険課 国保年金係

電話番号:0964-27-3312

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