国民年金の老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間や免除を受けた期間などが合計10年(120月)以上必要で、また、年金を満額受給するためには、保険料を納めた期間が40年(480月)必要です。国民年金では、20歳から60歳になるまでの期間が強制加入期間となっていますが、過去に未加入の期間があるなどの理由で、老齢基礎年金の受給に必要な期間や満額受給に必要な期間に満たない場合は、60歳以降でも任意で国民年金に加入することができます。
任意加入制度の対象者は?
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
毎月の保険料と納付方法は?
国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの方と同額です。
また、保険料の納付方法は、原則として「口座振替」です。
申込み方法は?
年金手帳、金融機関の口座通帳、口座通帳届出印を持参のうえ、年金事務所または市民保険課で手続きをお願いします。代理人が手続きをされる場合は、委任状が必要です。