公的年金制度の種類
公的年金には、3種類あり、その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。
制度 | 説明 |
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国民年金 | 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方 |
厚生年金 | 厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務するすべての方 |
共済年金 | 公務員・私立学校教職員など |
ここでは、国民年金について説明をしていきます。
国民年金制度とは
国民年金は、高齢になったとき、思わぬけがや病気で障がいの状態になったとき、生計を維持している方が亡くなったときなどに、本人または家族の家計を支えることができるよう「基礎年金」を受けることができます。
国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方の加入が義務づけられています。
国民年金の種類
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方の国民年金加入を「強制加入」といいます。
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類あり、種類により保険料の納め方や手続き先が異なります。
種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
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対象となる方 | 自営業者、学生など | 会社員、公務員など | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
年齢 | 20歳以上60歳未満 | 65歳未満 | 20歳以上60歳未満 |
保険料の納付 | 自分で納めます | 給料から天引き | 配偶者が加入する年金制度が負担します |
加入の届出 | 市役所または熊本東年金事務所に自分で届出 | 勤務先が年金事務所に届出 | 配偶者の勤務先が年金事務所に届出 (配偶者の勤務先へ第3号被保険者の届出が必要です) |
受けられる年金 | 国民年金(基礎年金) | 厚生年金+国民年金(基礎年金) | 国民年金(基礎年金) |
希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)
「強制加入」の対象にならない方が、希望して国民年金に加入することを「任意加入」といいます。
老齢年金を受給するための期間が足りない方、老齢年金額を満額に近づけたい方などは、本人からの申し出によって任意加入し、保険料の納付期間を増やすことができます。
- 次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方