事業の概要
この事業は、倒壊の恐れのある危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を助成するものです。
※空家等とは、市内に存在する主として居住用の建築物で、1年以上使用されていないものをいいます。
事業の対象となる空家等(次の条件すべてを満たすもの)
1.本市内に位置し、主として居住用の建築物で、かつ1年以上使用されず、今後も使用の見込みがないもの
2.木造又は鉄骨造であるもの
3.解体工事に着手していないもの
4.補助金の交付を目的に故意に破損させていないもの
5.市による事前調査で住宅の不良度や危険度の基準を満たすもの
6.売買による取得の場合は取得後1年以上経過しているもの
7.所有権以外の権利が設定されていないもの(ただし、当該権利者の同意があれば可)
8.この制度以外の建築物の除却に関する補助を受けていないもの
9.公共事業等による補償を受けていないもの
申請対象者(次の条件をすべて満たす人)
1.空家の所有者又は相続人(共有名義の場合は他の共有者全員の同意が必要)
2.市税等の滞納がない人
3.暴力団員又は暴力団関係者でない人
補助金額
次のいずれかの少ない額(上限90万円)
1.除却費(消費税を除く)×2/3
2.延床面積×(32,000円(木造)・46,000円(非木造))×2/3
補助制度利用の手引き
補助制度の詳しい内容は下記手引きをご参照ください。
募集件数
3件程度(予算額に達した場合は、受け付けを終了します。)
※補助金交付申請書提出の先着順となります。
事前調査受付期間
令和6年5月15日(水)~令和6年8月30日(金)
申込窓口
宇土市都市整備課 建築住宅係
申し込み手続き
事前調査申請
添付書類
・位置図(空家等の近隣見取図)
・配置図(方位、敷地計上、空家等(母屋、離れ、倉庫等の建築物、門又は塀、樹木)、入り口等の位置を記入)
・現況写真(建物及び敷地の状況がわかるもの。2方向以上。)
・住宅の所有者が分かる書類の写し(登記事項証明書、固定資産証明書又は不動産売買契約書等、建物の所有者等であることが分かる書類)
・申請者の運転免許証等、本人確認ができるものの写し
補助金交付申請
事前調査の結果、「補助金交付申請の手続可能」と記載された通知書が届きましたら、速やかに補助金交付申請書を提出してください。申請が遅くなった場合、補助金の交付を受けられないことがありますので、ご注意ください。
添付書類
・R6宇土市補助金等交付規則に定める同意書(WORD 約22KB)
・補助対象経費が確認できる解体業者等の見積書の写し(2者以上で内訳が記載されたもの)
・解体事業者等であることを証する書類の写し
・平面図等老朽危険空家等の延床面積が確認できるもの
・工程表
・建物の全部事項証明書(発行から3月以内のもの)※提出済みの場合は不要。
・戸籍謄本及び遺産分割協議書の写し(老朽危険空家等が相続財産である場合)
・R6除却同意書(WORD 約20KB)及び印鑑登録証明書(利害関係人が存する場合)
・R6暴力団員又は暴力団関係者でない旨を証する誓約書(WORD 約19KB)
・R6除却後の跡地の管理を行う旨の誓約書(WORD 約19KB)
・R6委任状(WORD 約19KB)(申請者から委任を受けた者が申請を行う場合)
※補助金交付申請は、工事着手前(契約を含む)に必ず提出してください。工事着手後は申請を受け付けることができません。補助金交付決定前の工事着手も補助金交付の対象外となりますので,ご注意ください。
工事着手届
補助金交付決定通知書が届きましたら、施工業者と契約書を取り交わし、工事の着手前に補助事業着手届を提出してください。
添付書類
・除却工事の請負契約書の写し
実績報告書
添付書類
・除却工事に係る請負契約書の写し及び解体事業者等が発行した領収書の写し
・工事状況写真(工事内容及び施工後の状況が確認できるもの)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合)
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
補助金の請求
事業の変更申請
工事費用が減額となり交付決定額に影響がある場合や工事を中止又は延期する場合は、下記の申請書を提出してください。