全国の複数の地域において大規模な林野火災が発生しましたので、林野火災の防止を目的とした「林野火災注意報」および「林野火災警報」の運用が令和8年1月1日より開始されました。
林野火災の出火原因の大部分は、たき火・火入れ、放火(疑い含む)、たばこなど、「人為的な要因」によるものです。また、空気が乾燥し、強風が吹く冬から春にかけては、発生した火災が燃え広がり、大規模になる傾向があります。
〇林野火災注意報発令基準
1月から5月の期間において(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。
〇林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されているとき。
林野火災注意報発令時には以下の火を使う行為を控えてください。また、林野火災警報発令時には以下の火を使う行為は禁止です。
「火の使用の制限」
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)裸火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※警報発令中には、指定された地域で「火の使用の制限」に従わなかったものに対しては、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
詳細については、下記URLをご覧ください。
https://www.ukisyobo.or.jp/q/aview/21/1772.html

