令和8年熊本地震で被災した家屋等の公費解体の事前相談受付の開設について
個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって、解体・撤去を行う公費解体の事前相談窓口を開設します。
なお、本申請は9月中旬ごろを予定しており、工事開始は、災害ごみ対応が一段落する10月以降から順次行う見込みです。
・事前相談窓口の開設時期:令和8年8月28日(金)
公費解体の申請対象となる方
公費解体の申請対象となる方は、以下の条件をすべて満たしている方です。
- り災証明書等で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者
- 令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方
※家屋等の所有者には中小企業者(これに準ずる公益法人等を含む)も含まれます。
すでに自ら解体を行った被災家屋等の解体・撤去費用について(自費解体)
半壊以上の被災家屋等を自ら解体・撤去した費用についても、費用償還の対象となります。(建物の一部解体は対象となりません。)
ただし、支援の対象となった場合でも、解体・撤去に要した費用のうち、市の基準を超える部分は自己負担となります。
なお、費用償還の手続きに必要となりますので、次の関係書類等の保管をお願いします。
- 解体工事前、工事中、工事後の状況を記録した写真
- 解体工事にかかる契約書、見積書、領収証
- 解体工事の廃棄物処理にかかる帳票類(計量伝票、マニフェスト伝票等)
※償還額は、原則として登記面積×基準単価で算出します。登記面積と現況面積に相違がある場合は、必ず測量写真や解体面積(延床面積)が分かる求積図の提出が必要になります。

