国民年金保険料の免除
令和8年熊本地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
制度については、「日本年金機構HP」をご覧ください。
口座振替の停止手続き
保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。お近くの年金事務所までご連絡いただくか、直接、振替先の金融機関本支店に停止のご連絡をお願いします。
ご連絡の時期によっては停止することができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

