令和8年熊本地震で住家の全壊、半壊等により、学用品を損失又は損傷し、就学上支障のある児童・生徒の方に学用品を支給します。
この制度は、災害救助法に基づくものです。
対象となる方
地震で住家が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」したことにより、学用品を損失又は損傷した児童・生徒
支給対象品目
支援を受けることができる物は、次のとおりです。
(1) 文房具(ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など)
(2) 通学用品(傘、靴、長靴など)
(3) その他の学用品(運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、ピアニカ、工作用具、裁縫用具など)
支給方法
教育委員会で学用品を購入し、現物を給付します。
※学用品の柄などはお選びいただけません。ご了承ください。
上限額
・小学生 5,800円
・中学生 6,100円
※この金額内であれば、複数の学用品の給付を申請できます。
申請の方法
通学している学校へ申請してください。申請書は学校に用意しています。
申請に必要な書類
市が発行した「り災証明書」のコピー
※り災証明書がまだ発行されていない世帯は、発行後に申請ができます。

