災害救助法に基づく学用品の支給について

2026年08月24日

令和8年熊本地震で住家の全壊、半壊等により、学用品を損失又は損傷し、就学上支障のある児童・生徒の方に学用品を支給します。

この制度は、災害救助法に基づくものです。


対象となる方

地震で住家が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」したことにより、学用品を損失又は損傷した児童・生徒


支給対象品目 

支援を受けることができる物は、次のとおりです。

(1) 文房具(ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など)

(2) 通学用品(傘、靴、長靴など)

(3) その他の学用品(運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、ピアニカ、工作用具、裁縫用具など)


支給方法 

教育委員会で学用品を購入し、現物を給付します。

 ※学用品の柄などはお選びいただけません。ご了承ください。


上限額

・小学生 5,800円  

・中学生 6,100円

※この金額内であれば、複数の学用品の給付を申請できます。


申請の方法

通学している学校へ申請してください。申請書は学校に用意しています。


申請に必要な書類

市が発行した「り災証明書」のコピー

※り災証明書がまだ発行されていない世帯は、発行後に申請ができます。



この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 教育委員会事務局 学校教育課 学務係

電話番号:0964-22-6500