身に覚えのない通知書が、郵送される、メールが送られて来る、電話がかかる、など架空請求に関する相談が増加しています。存在しない法令・制度を用いたり、法務大臣の許可・認可を得たと称したり、脅迫的なことも書いてあるため不安になります。
ここでは、架空請求の例や対処法についてご説明します。(以下の例はあくまでも一例であり、請求のパターンは決まっていません。)
覚えのない業者からの借金返済請求の場合
この度、貴殿の債権の1部が不良債権となり、当社に強制回収の依頼がきています。強制回収に入ることになると、貴方様の社会的信用が失われ、財産の差し押さえを初めとする制裁を受けることになります。大至急ご連絡ください。
連絡先090-××××-××××
なお、ご連絡いただけない場合、誠に勝手ながら強制回収という形で当社の回収部員がお伺いし、ご親族、ご友人、ご近所の方々に多大なるご迷惑をおかけする事となりますので、あらかじめご了承ください。
○○債権管理センター 代表△△△△
架空請求と判断できる場合
- 現在借金している消費者金融等から、請求業者に対して債権譲渡する旨の通知がない場合
- 連絡先が携帯電話番号のみの場合
- 請求金額を明示していない場合
- 自称債権回収業者が、どの消費者金融の債権を回収するのか明確にしていない場合
利用した覚えのない電話有料情報料請求の場合
この度、私どもは貴方名義で使用されたアダルト情報サービスについて、運営業者より未納利用料金の債権譲渡を受け、代わりに回収させて頂くことになりました。
ついては、下記未納料金をご入金いただくようお願いします。
入金期限 平成16年○月○日
振込先 △△銀行○○支店 口座名義人
入金額 未納利用料金 8,000円
延滞利息 4,450円
回収代行手数料 10,700円
合計払込金額 23,150円
入金頂けず放置されますと、貴方の自宅まで訪問し、交通費、人件費を加算して請求させて頂きますので必ずご入金ください。
架空請求と判断できる場合
- 有料情報サービスを利用したことがない場合
- 利用しても情報料を払っている場合
- 以前利用したのに支払っていなくても、請求している業者が利用業者でない場合、又は、利用業者からの債権譲渡通知がない場合
- 何らかの名簿に基づいて無差別大量になされるので、有料情報を利用した人にも、してない人にも請求があります。
対処法
架空請求は全く根拠のない請求です。従って、当然支払い義務はありません。以下の点に十分に注意され、対処してください。
「裁判所」から「呼出状」などの文書が届いた場合、その連絡先が真実でのものであるかどうかを電話帳や市商工観光課などで確認し、真実裁判所からのものであった場合は、直ちに弁護士や司法書士等に相談するなどの対応をとる必要があります。
利用した覚えがない場合
- 支払い義務はないので無視して連絡しない。絶対に支払わない。
- 電話による架空請求があったときには、根拠のない請求には応じられないと毅然として断る。また住所・氏名など個人情報は絶対に教えない。
- 警察本部悪質商法110番(電話:096-385-1110)か、最寄りの警察署に情報提供する。
- トラブルを恐れて一度でも支払ってしまうと簡単に支払う人とされ、次々と請求がくるので非常に危険。
- 請求はがきなどの証拠は保管する。
利用した覚えがある場合
- 根拠のない延滞金、調査料、手数料等の請求に対して支払う必要はない。
- 有料アダルト番組等の情報提供会社への未払い料金がある場合、債権譲渡手続がされていない債権回収代行業者からの請求には応じる必要はなく、当該情報提供会社へ直接支払う。
- 有料アダルト番組等の情報提供会社に未払い料金を支払う場合、電話会社から通話記録を取り寄せ、当該情報提供会社に利用日時,通話時間、利用料金等を確認してから支払うようにする。
- その際、相手に電話番号や勤務先などの個人情報を知らせないように、番号非通知または公衆電話で電話する。