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内職・モニター商法

2010年12月20日

内職・モニター商法とは

消費者に「販売した物品等を利用した業務を提供するので、収入を得ることができる(業務提供利益)」といって誘い、商品の購入代金などの金銭負担(特定負担)を伴う取引をいいます。

主な販売方法

「モニターになりませんか?」「内職をしませんか?」などと仕事を提供し収入が得られることを名目に勧誘をし、その仕事に必要であるからと高額な商品や資格講座を契約させます。

主な商品・業務等

パソコン入力・ホームページ作成・旅行業取扱主任者講座・チラシ配り内職(ブランド商品等)・テープ起こし・布団・浄水器・健康食品・呉服展示会の着物モニター等

セールストーク・チラシ掲載の例

  • 「○○の資格を習得してください!その資格を活かした業務を提供します。」
  • 「パソコンを使ったサイドビジネスをしませんか。誰でも簡単に高収入が得られます。」
  • 「特別な知識・能力は必要ありません!当社独自のノウハウがつまったチラシを購入し、配布するだけで、OK!」
  • 「自宅に居ながら簡単収入。名簿と封筒を購入し、宛名書きをするだけ! 売り上げに応じて収入が得られます。」
  • 「モニター募集!商品を購入した後は感想を述べるだけ。ちょっとした副収入に!」

問題点(内職商法)

実際に仕事を紹介する前に、高額の金銭負担を要求する業者には、十分注意が必要です。実際には「毎月得られる収入によって商品代金の負担は十分賄える。」などといった勧誘時に説明された仕事の紹介がなかったり、紹介されても次第に仕事が減少するなどして、結局高額な教材の負担のみが残ります。

業務の提供は、セールストークであるため、まったく用意されてないことが多く、簡単に高収入が得られるかのように勧誘して、現実には高度な技術や能力が必要(検定試験を何回受けても、合格しない等)であったりと、被害にあうケースが多発しています。

また、クレジット契約と思っていたら、サラ金から借金して代金を支払うようになっている場合があります。

問題点(内職商法)

モニター料として2・3回振り込まれた後、その後は業者が行方不明になったり倒産したりしてモニター料が支払われなくなり、クレジットやローンの支払いだけが残ったりします。

アドバイス

  • 契約前の概要書面 契約後の契約書面が交付されているか(販売する商品の内容について・業務提供についての条件・支払うべき金額・クーリングオフに関する事項)
  • 契約前に業者の言っていることが書面に書いてあるか確認しましょう。(仕事を紹介する、収入を保証する等が明記されているか。)
  • 長期にわたる契約はリスクが高いので注意しましょう。
  • うまい話には裏があると肝に銘じましょう。楽をして確実に儲かるビジネスはありません。
  • 早めに、県消費生活センターや市商工観光課に相談しましょう。
  • なお、クーリングオフの期間は、契約書面を受け取った日から20日間です。

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担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係

電話番号:0964-27-3328

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