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若者を狙う悪質商法

2010年12月20日

マルチ商法・マルチまがい商法

友達関係を大切に!

おもな販売方法

マルチ商法の画像個人を販売員として勧誘し,さらに販売員を勧誘すれば収入があがるとして活動させて,販売員に取引料や商品購入などの負担を負わせつつ,連鎖的に販売組織を拡大する勧誘取引。

最近では,「ネットワークビジネス」といって新ビジネスを装って誘うケースもありますが,内容は「マルチ商法」とほとんど変わりません。

 
 おもな商品・サービス

健康食品・化粧品・浄水器・婦人下着・美顔器など。

問題点
  • バックマージン欲しさに友人などを無理に誘うため,人間関係を悪くしてしまうことがある。
  • 組織内での自分の地位を上げるため,不要な商品を購入してしまい,支払困難になるケースがある。
  • 次々にピラミッド式に会員を増やすシステムは,いつか人数が限界に達し,破綻する可能性が大きい。
  • 従来は友人などの人的つながりを通じて勧誘が行われることが一般的だったのが,最近ではインターネット(ホームページ・電子メール)や雑誌などの広告による不特定多数の者を誘引するような手口が広がっている。こうした広告には,簡単に高額な収入が得られる印象を与えるような誇大な表現が用いられているものが多くある。
アドバイス
  • 絶対儲かるという保証はなく,また楽をして確実に儲かるビジネスはないと思いましょう。
  • 販売組織や契約内容をよく確認して,本当に商売が成り立つのか冷静に考える時間を持ちましょう。
  • 実際にはそんなに簡単に人を紹介できるものではありません。
  • 親しい人に誘われても,きっぱり断りましょう。
  • 自分の勧誘方法などに問題があるときには,特定商取引に関する法律により罰せられることがあります。(加害者になってしまう)
  • おかしいと感じたら一人では決めず,周囲の人や商工観光課に相談してください。
  • 原則として,クーリング・オフ(20日間)ができます。

キャッチセールス

路上のわな!

おもな販売方法

繁華街や路上などで「アンケートに答えてください」などと商品やサービスの販売とは無関係な言葉をかけられ,喫茶店や営業所などに連れて行かれ,そこで商品やサービスの契約を結ばせるのが典型的。

おもな商品・サービス

アクセサリー・化粧品・絵画・宝飾品(指輪・ネックレス等)・エステティックなど。

問題点
  • 契約を断ってもしつこくせまられ,契約しないで帰ることは容易ではない。
  • 若者の中には勧められたら断れないタイプの人もいて,トラブルの原因となっている。
アドバイス
  • 声をかけられても興味本位について行かないようにしましょう。
  • 信販会社を利用して支払い契約を結ぶ時には「立て替えて支払ってもらう」という意識をしっかり持ちましょう。
  • エステティックサロン・語学教室などで,長時間にわたる契約は避けましょう。業者が倒産した場合には,サービスが受けられなくなったり,支払ったお金が返金されない場合もあります。
  • 「必ず値上がりする」「お金が必要な時は買い取る」などと,絵画などの購入契約をせまられても,本当に欲しいものか,また,長期にわたって支払い続けられるのかよく考えましょう。
  • 原則として,クーリング・オフ(8日間)ができます。

アポイントメントセールス

甘い誘いに注意!

おもな販売方法

「あなたが選ばれた」「会ってお話したい」などと電話や郵便などで,商品やサービスの契約の勧誘する目的を告げずに喫茶店や営業所などに呼び出して,商品やサービスの契約を迫るもの。

また,異性に対し,電話による呼び出しや出会い系サイトなどで知り合い,メル友や恋人を装って誘い出し,恋愛感情を巧みに利用し高額な商品を契約させるデート商法もあります。

おもな商品・サービス

英会話教材・複合サービス会員権・パソコン・アクセサリー・指輪・ネックレスなど

相談事例
  • アポイントメントセールスでネックレス(約60万円相当)の購入契約をしたが,よく考えると必要のない商品でしかも高額で支払えないので解約したい。
  • 電話で呼び出され,10時間以上拘束され,脅されて無理やりダイヤのネックレスを契約させられたが解約したい。
問題点
  • 社会経験の乏しい若者が誘われるままについて行き,購入する意思もないのに販売員に言葉巧みに勧誘されて,商品やサービスを次々と契約させられる。
  • 中には,何時間も販売員に説得され,疲れ果てて契約するようなケースもある。
  • デート商法では,恋愛感情を利用するため,相手に嫌われたくないと,次々に商品を購入してしまう。
アドバイス
  • 全く知らない人からの誘いに,「得だ」とか「暇だから」とかいう軽い気持ちで出かけると,思いもかけず高額な契約を迫られることになります。
  • 電話で対応するときには,相手の意図をはっきりと聞き,不必要だと思った時にはきっぱりと断ることも必要です。
  • 契約を迫られる商品やサービスが本当に必要であるかどうかを十分に考え,購入する場合はきちんとした資金計画を立ててから契約することが大切です。
  • 原則として,クーリング・オフ(8日間)ができます。

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 経済部 商工観光課 商工観光係

電話番号:0964-22-1111 (内線:612・613)

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