特定小型原動機付自転車の交通ルールについて

2024年11月30日

これまで、電動キックボードはそのほとんどが「原動機付自転車」に区分されていましたが、改正道路交通法の一部施行により、令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等に限り、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」に区分され、以下のような交通ルールが適用されます。
 交通ルール・マナーを守り、安全運転を心がけましょう。


特定小型原動機付自転車の基準について

<車体の大きさ>
 長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下

<車体の構造>
 ・原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること
 ・時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
 ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
 ・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
 ・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること

特例特定小型原動機付自転車について
 特例特定小型原動機付自転車の基準をすべて満たす場合に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道を通行することができます。

特例特定小型原動機付自転車の基準>
 ・最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
 ・時速6キロメートルを超えて加速することができない構造であること 等

 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、その定格出力により、一般原付、自動二輪車等に該当しますので、その車両区分に応じた交通ルールが適用され、運転免許も必要となります。


特定小型原動機付自転車の交通ルールについて

 ○ 運転免許

 運転免許は不要ですが、16歳未満の人は運転禁止です。

 ○ ヘルメット着用

 乗車用ヘルメットの着用は努力義務ですが、頭部を守り交通事故の被害を軽減するために、ヘルメットをかぶりましょう。

 ○ 通行する場所

 車道を通行しなければなりません。
 ※詳細は、県警ホームページをご確認ください。

 ○ その他注意事項

 ・特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、車両が道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険(共済)に加入し、ナンバープレートを取り付けなければなりません。

 ・飲酒運転は禁止されています。飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。

 ・電動機を動かさず、地面を足で蹴って通行する場合等も、特定小型原動機付自転車の運転に該当します。

 ・スマートフォン等を通話のために使用したり、画面を見たりしながらの運転をしてはいけません。


 その他、交通ルールの詳細については、以下の熊本県警察や警察庁ホームページをご確認ください。


外部リンク

 ・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等【熊本県警察ホームページ】

※上記項目をクリックすると、熊本県警察、警察庁のホームページへリンクしています。

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担当部署:宇土市役所 市民環境部 環境交通課 環境交通係

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