災害弔慰金の支給
令和8年熊本地震により死亡された方の御遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
対象となる方
配偶者、子、父母、孫、祖父母
※上記がおらず、兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹(亡くなった方と同居または同一生計)
支給額
亡くなった方が
- 生計維持者 500万円
- 生計維持者以外 250万円
災害障害見舞金の支給
令和8年熊本地震により重度の障がいを負った方に災害障害見舞金を支給します。
対象となる方
重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を負った方
支給額
上記の障がいを負った方が
- 生計維持者 250万円
- 生計維持者以外 125万円

