災害援護資金の貸付制度について

2026年08月17日

 令和8年熊本地震により世帯主に負傷又は住居・家財に損害があった世帯のうち、所定の要件を満たす世帯の世帯主に対し災害援護資金の貸し付けを行います。

対象となる方

令和8年熊本地震により、負傷又は住居、家財に被害を受けた方

貸付限度額

350万円(被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事情がある場合は( )内の額)

所得制限

世帯の市民税における令和8年度分(令和7年分)総所得の合計が以下の金額未満

〇1人:220万円    〇2人:430万円

〇3人:620万円    〇4人:730万円

〇5人以上:1人増すごとに730万円に30万円を加算

 ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては1,270万円

貸付条件

〇利率    年3%(据置期間中は無利子)

〇据置期間  3年

〇償還期間  10年(据置期間を含む)

この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策係

電話番号:0964-27-3317