国際的協調の下で推進する男女共同参画
男女共同参画社会の形成にあたっては,国際的協調の下で行っていく必要があり,その必要性は「男女共同参画社会基本法」,「宇土市男女共同参画推進条例」にも明記されています。
(男女共同参画社会基本法第7条関係)
男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組(※1)と密接な関係を有していることにかんがみ,男女共同参画社会の形成は,国際的協調(※2)の下に行われなければならない。
※1 国際社会における取組の例としては,女子差別撤廃条約等の条約,世界女性会議の成果(行動計画等),国連総会での「女性に対する暴力撤廃宣言」等の国連の活動,ILOの活動などが挙げられます。
※2 国際的協調の例として,上記に示した国際社会における取組を踏まえた対応等が挙げられます。例えば,条約等の国際的な枠組みを作り,それに基づき国際的な連携・協力を進めていくことを意味します。すなわち、我が国として最大限の取組を行うとともに,世界各国に呼びかけ,助け合いながら,世界中の国々と手を携えて取り組むべきとの政策の基本を明らかにしたものです。なお,特定の国と協調するということを定めたものではなく,先進国に限らず途上国への積極的貢献も本理念には含まれます。
(参考: 男女共同参画基本法逐条解説)